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学生納付特例

更新日:2025年10月1日

 国民年金保険料を納めていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金(障害・遺族年金)も受給することができない場合があります。
 経済的な理由などで、月々の保険料を納められないときは、学生のかたには、申請することにより保険料の納付が猶予となる「学生納付特例制度」がありますのでご相談ください。
 なお、申請は市役所または行政センターの窓口で受け付けています。

学生納付特例

 本人の前年所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。家族の所得の多寡は問いません。
 なお、特例を受けた期間は、年金を受給するために必要な受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
 特例期間は4月分から翌年の3月分までで、原則として毎年申請が必要となります。(注3)
 平成26年4月法改正により、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)については、遡って申請できるようになりました。

注の説明

(注1)

所得基準(申請者本人のみ)
128万円+たす扶養親族等控除額+たす社会保険料控除等
失業した場合は、失業したことを確認できる書類を添付することで、保険料が猶予になることがあります。

(注2)

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学するかたで夜間・定時制課程や通信課程のかたも含まれますので、ほとんどの学生のかたが対象となります。

(注3)

前年度に納付特例の承認をされているかたで、次の学年も引き続き在学予定のかたは、日本年金機構から、3月下旬にハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されています。同一の学校に在学する場合は、このハガキに必要最小限の記載事項を記入するだけで申請ができます。この場合は、在学証明書または学生証の添付は不要です。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 学生証または在学証明書など
  • 失業などを理由に申請するときは、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」など

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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