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法定免除

更新日:2025年12月2日

障害年金(1級・2級)を受けているかた

第1号被保険者のかたで障害年金(1・2級)を受給している場合は、届出をすれば保険料の納付が免除されます。

手続に必要なもの

  • 年金証書
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

生活保護受給中のかた

第1号被保険者のかたで生活保護の生活扶助を受けている場合(外国籍のかたは除く)は、届出をすれば保険料の納付が免除されます。
外国籍のかたは申請免除により、届出をしてください。

手続に必要なもの(生活保護開始)

  • 「生活保護受給証明書」または「生活保護開始決定通知書」(生活保護開始年月日・扶助の種類が記載されているもの)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 平成26年4月法改正により、法定免除期間のうち、ご本人が申出した期間は、保険料を納付することができるようになりました。

 なお、生活保護が廃止になった場合も手続が必要となります。

手続に必要なもの(生活保護廃止)

  • 「生活保護受給証明書」または「生活保護廃止決定通知書」(生活保護廃止年月日・扶助の種類が記載されているもの)
  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

手続先

熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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