遺族基礎年金
更新日:2024年4月1日
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した時に、子のある配偶者、または子に支給されます。
ただし、子は18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級の1級・2級の障害の状態にある子に限られます。
受給要件
死亡日の前日において、20歳から死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上納付していること(学生納付特例・納付猶予や免除を承認された期間を含む)
ただし、令和8年3月31日までは、死亡日に65歳未満の場合、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受給できます。
遺族の範囲
死亡した人によって生計を維持されていた次の遺族
配偶者の場合
死亡した人の子(18歳到達年度の末日までの子または1・2級の障害を持つ20歳未満の子)と生計を同じにしている配偶者
子の場合
死亡した人の子(18歳到達年度の末日までの子または1・2級の障害を持つ20歳未満の子)
年金額(令和6年度)
年額816,000円(昭和31年4月1日以前生まれの人は年額813,700円)+子の加算
子の加算(年額)
- 1人目・2人目(1人につき)各234,800円
- 3人目以降(1人につき)各78,300円
注意
子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は2人目以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子の数で除した額
手続について
市の窓口受付は、死亡した人が国民年金第1号被保険者のみの場合対象になります。
以下のものをご持参の上、市役所または行政センターの窓口にて手続をお願いします。
手続に必要なもの
亡くなられた人の年金手張、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
請求する人の年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
請求する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
請求する人の受取先金融機関の通帳等
(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。
- 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。
- 公金受取口座を利用するかたは、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要。
- 公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、熊谷年金事務所への届出が必要です。
戸籍謄本(全部事項証明)
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認。受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたもの。
請求する人の世帯全員の住民票 マイナンバー持参の場合不要
死亡者との生計維持関係確認のため
亡くなられた人の住民票の除票 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合不要
請求する人の所得証明書、課税(非課税)証明書 マイナンバー持参の場合不要
義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等。
年金証書(請求する人がほかに年金を受給している場合)
障害者手帳等
請求する20歳未満の子で等級1級または2級に該当する人
死亡診断書の写し
注意
- 申請手続先が、年金事務所もしくは共済組合になる場合もありますので、事前に確認をお願いいたします。
- 請求者と死亡者が別世帯である場合は、「生計同一関係に関する申立書」が必要になります。
- このほかにも、代理人の場合は委任状等や状況により提出が必要になる書類があります。