新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例について
更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続は、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
対象となるかた
以下のいずれにも該当するかたが対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除・納付猶予や学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。(該当する基準についてはこちらをご参照ください。)
なお、免除・納付猶予の判定においては、配偶者や世帯主(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。申請者本人のほか、配偶者や世帯主が上記に該当するときも申請することができます。
※令和4年度分を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
対象となる期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
免除・納付猶予
令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分まで)
令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分まで)
学生納付特例
令和3年度分(令和3年4月分から令和4年3月分まで)
令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分まで)
手続に必要なもの
免除・納付猶予
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所得の申立書(臨時特例用)
申請書および申立書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます(外部サイト)
学生納付特例
- 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所得の申立書(臨時特例用)
- 学生証両面の写しまたは在学証明書などの原本
留意事項
- 複数年度まとめて申請を希望するときは、同時に申請ができます。申請書は、年度ごとにそれぞれ必要となりますのでご注意ください。
- 申請書は、「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」へ◯をし、「臨時特例」と記入してください。
- 所得の申立書に記載した内容を明らかにすることができる書類は、申請時に添付する必要はありませんが、後日、日本年金機構より提出を求められる場合がありますので、申請から2年間は保管してください。
手続先
- 熊谷年金事務所
- 市役所保険年金課
- 大里行政センター市民福祉係
- 妻沼行政センター市民係
- 江南行政センター市民福祉係
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送でも手続を行うことができます。その際、申請書にマイナンバーを記入して提出する場合は、マイナンバーが確認できる書類の写しと、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写しも同封してください。
問合せ先
日本年金機構熊谷年金事務所
048-522-5012(音声案内2番のあと2番)
〒360-8585
熊谷市桜木町一丁目93番地
ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004