年金受給者が亡くなられたときの手続き
更新日:2019年4月1日
年金を受給している人が亡くなると、年金を受給する権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。
また、年金を受給している人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取れる遺族
年金を受給している人が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
手続きは、受給していた年金の種類、請求者の状況などにより請求先が異なりますので事前にご相談ください。
〇遺族基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金のみを受給している人が亡くなった場合
⇒熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係
〇共済年金を受給している人が亡くなった場合
⇒共済組合まで
〇上記以外(老齢基礎年金、厚生年金等)の場合
⇒年金事務所まで
日本年金機構熊谷年金事務所お客様相談室
048(522)5012音声案内1番のあと2番