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寡婦年金

更新日:2025年10月1日

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
  • 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
  • 夫の死亡日が令和3年4月1日以降のときは、死亡した夫が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受給していた場合は支給されません。
  • 夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、または老齢基礎年金を受給したことがある場合は支給されません。

注意

  • 請求される場合、請求の可否も含めて事前に確認をお願いします。
  • 寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択となります。

寡婦年金を受給できなくなるとき

寡婦年金の受給権は、亡くなったかたの妻が次のいずれかに該当したときに消滅します。

  • 65歳に達したとき
  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
  • 夫の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるとき

手続に必要なもの

  • 亡くなられたかたの年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 請求するかたの年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 請求するかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 戸籍謄本(全部事項証明) マイナンバー持参の場合不要(死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認、受給権発生日(死亡日)以降で提出日から6か月以内に交付されたもの)
  • 請求するかたの世帯全員の住民票 マイナンバー持参の場合不要(死亡者との生計維持関係確認のため)
  • 亡くなられたかたの住民票の除票 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合不要
  • 請求するかたの所得証明書、課税(非課税)証明書 マイナンバー持参の場合不要
  • 請求するかたの受取先金融機関の通帳等

(注釈)

・(本人名義)カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など

・請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要

・公金受取口座を利用するかたは、請求書の「金融機関の証明」欄の証明および受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は不要

・公金受取口座の登録口座を変更したとしても、年金の受取口座は変更されませんので、年金受取口座の変更を希望される場合は、熊谷年金事務所への届出が必要となります。

  • 年金証書(公的年金から年金を受給しているとき)

注意

このほかにも、代理人の場合は委任状等や状況により提出が必要になる書類があります。

手続先

熊谷市役所保険年金課
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター市民係
江南行政センター市民福祉係

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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