追納
更新日:2025年10月1日
保険料の追納
保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、その後保険料を納めることができるようになったとき、10年以内であれば、遡って納めることができます。(追納)
この場合、追納する月を任意に選べず、古いものから順次納めることになります。
ただし、学生納付特例よりも前に免除を受けた期間がある場合は、どちらを先に追納するか選択することができます。
追納する保険料額は、2年度以内ならば当時の保険料額のままですが、2年度を経過すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
問合せ先
日本年金機構熊谷年金事務所国民年金課
電話:048-522-5012(自動音声案内2番のあと1番)

