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追納

更新日:2025年10月1日

保険料の追納

 保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間は、その後保険料を納めることができるようになったとき、10年以内であれば、遡って納めることができます。(追納)
 この場合、追納する月を任意に選べず、古いものから順次納めることになります。
 ただし、学生納付特例よりも前に免除を受けた期間がある場合は、どちらを先に追納するか選択することができます。
 追納する保険料額は、2年度以内ならば当時の保険料額のままですが、2年度を経過すると、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

問合せ先

日本年金機構熊谷年金事務所国民年金課
電話:048-522-5012(自動音声案内2番のあと1番)

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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