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任意加入制度

更新日:2025年10月1日

海外任意加入

海外へ転出するかたで、海外にいる期間に国民年金の保険料を納めたい場合、日本国籍のかたであれば、任意で国民年金に加入し保険料を納めることができます。
市役所および各行政センターで手続できるのは、日本国内に親族などの協力者がいる場合に限ります。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 新たに口座振替を希望される場合、預金通帳と通帳届出印

日本国内に親族などの協力者がいない場合は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所で手続をお願いします。

高齢任意加入

60歳以上で国民年金の加入義務がないかたも、任意で国民年金に加入し保険料を納めることができます。

加入できるかた

 日本に住所がある60歳以上65歳未満のかたで、老齢基礎年金を繰上げ受給しておらず、納付月数が480月未満のかた(昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、65歳時点で年金受給権がない場合、70歳まで任意加入できます。別に添付書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。)

 納付方法は、原則口座振替となります。

 市役所または行政センターの窓口で手続をしてください。

手続に必要なもの

  • 年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 預金通帳
  • 通帳届出印
  • 年金証書(厚生年金・共済年金を受給しているかたのみ)

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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