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育児免除制度

更新日:2026年10月1日

育児免除について

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年10月から始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出をすることで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

対象者

令和8年10月1日以降、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子を養育する父母または養父母
子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。

(1)子と親子関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

(注釈)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監督期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

育児免除制度のメリット

・育児免除期間として保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
・既に保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間、多胎妊娠の場合は最大15か月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

届出先

・熊谷市役所本庁舎保険年金課
・大里行政センター市民福祉係
・妻沼行政センター市民係
・江南行政センター市民福祉係
(マイナンバーカードをお持ちのかたはマイナポータルから電子申請ができます)

手続に必要なもの

・年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーを確認できる書類のいずれか1点
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注釈)親子関係や同居の事実を証明する書類が必要な場合があります。

詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部サイト)を参照ください。

このページについてのお問合せは

保険年金課国民年金係
電話:048-524-1111(代表)内線277・377 ファクス:048-525-7411

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