【重要】児童手当 令和4年度の制度改正について
更新日:2022年7月15日
児童手当の制度が一部変更となります。
- 毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
- 令和4年6月分(10月支給分)から、児童の養育者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
- 異動があった際、新たに届出が必要になります。
1.毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
ただし次のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
(該当のかたには、現況届を送付します。)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実態と異なるかた
- 児童の戸籍や住民票がないかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- 児童と住民票上別居していて児童を監護しているかた
- 実子以外の児童を養育しているかた
- 国家公務員共済または地方公務員等共済の加入者で、熊谷市から児童手当を受給しているかた
- その他、市から提出の案内があったかた
2.令和4年6月分(10月支給分)から、児童の養育者の所得が一定額以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童の養育者とは父母等のうち児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)のことです。
児童の養育者の所得が次の表の(1)所得制限限度額未満の場合は児童手当が支給されます。
児童の養育者の所得が次の表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合は特例給付(児童1人あたり月5000円)が支給されます。
児童の養育者の所得が次の表の(2)所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
注意:児童手当等が支給されなくなったあとに児童の養育者の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 (手当額が減額になる基準額) |
(2)所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
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所得額 | 収入額の目安(注) | 所得額 | 収入額の目安(注) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
控除額
一律控除額8万円(社会保険料相当額)
給与所得または、公的年金等にかかる所得控除最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除額、長期・短期譲渡所得の特別控除額、障碍者控除(27万円)、特別障害者控除(40万円)、勤労学生控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)、寡婦控除(27万円)
(注1)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。
(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)及び扶養親族等でない自動で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
3.異動があった際、新たに届出が必要になります。
受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
以下の異動があった場合は、すみやかに届出が必要になります。
- 市街に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき