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熊谷市子ども・子育て支援事業計画(平成29年度進捗状況報告)

更新日:2021年8月24日

「熊谷市子ども・子育て支援事業計画」は、幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するために、平成27年3月に策定しました。
計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの5年間としています。 
教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業について、進捗状況をお知らせします。

1 教育・保育施設等の充実

(1) 認定こども園・幼稚園(1号認定、満3歳以上)

保育を必要としない満3歳から小学校就学前の児童が利用する認定こども園の設置を促進するとともに、環境改善に努めます。

(2) 認定こども園、保育所(2号認定、満3歳以上)

保護者の就労などの事由により、保育を必要とする満3歳から小学校就学前までの児童を保育する認定こども園の設置を促進するなど保育設備の充実を図り、環境改善に努めます。

(3) 認定こども園、保育所等(3号認定、満3歳未満)

保護者の就労などの事由により、保育を必要とする0歳から2歳までの児童を保育する認定こども園、保育所の整備の充実を図り、環境改善に努めます。

2 地域子ども・子育て支援事業の推進

(1) 利用者支援事業

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業です。

(2) 地域子育て支援拠点事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。

(3) 妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康審査として、健康状態の把握、検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。

(4) 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)

生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う事業です。

(5) 養育支援訪問事業

養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。

(6) 子育て短期支援事業

保護者の疾病等の理由により、家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童に対し、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業(短期入所生活援助事業:ショートステイ事業)です。

(7) ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)

児童の預かり等の援助を受けることを希望する者(依頼会員)と、当該援助を行うことを希望する者(援助会員)との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

(8) 一時預かり事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、認定こども園、幼稚園、保育所、その他の場所において、主として昼間に一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。

(9) 延長保育事業

保育認定を受けた子どもについて、11時間の通常の開所時間外に認定こども園、保育所等の保育を実施する事業です。

(10) 病児・病後児保育事業、子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応型強化事業)

病児・病後児保育事業は、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を実施する事業です。子育て援助活動支援事業(病児・緊急対応型強化事業)は、「援助を希望する者(利用会員)」と「援助に協力できる者(サポート会員)」が育児の相互援助活動を行う事業です。

(11) 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図る事業です。

(12) 実費徴収に係る補足給付を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具、その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業です。

(13) 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。

問合せ先

こども課 048-524-1452(直通)
保育課  048-524-1460(直通)

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電話:048-524-1452(直通)

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