旧優生保護法による優生手術等を受けたかたへ
更新日:2026年7月6日
令和6年10月8日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、旧優生保護法補償金等の請求期限が令和11年4月23日から令和12年1月16日に延長されました。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の施行
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律が令和7年1月17日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかたに補償金が支給されます。
対象となるかたや対象者の認定等についての詳細は、
こども家庭庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、請求手続等については、以下の埼玉県の「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」にお問い合わせください。(連絡者や相談内容に関する秘密は守られます)
埼玉県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
相談窓口
1 専用ダイヤル
048-831-2777(直通)
9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
2 専用メール
a3570-12"アットマーク"pref.saitama.lg.jp
(“アットマーク”は@に変換してください。)
3 ファックス
048-830-4804
4 来庁相談
埼玉県保健医療部健康長寿課
(プライバシーに配慮し会議室等で対応します。専用電話、ファックスまたは専用メールから来庁日時を相談してください)
請求手続について
お住まいの都道府県の窓口に請求書および添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
埼玉県の受付窓口
埼玉県保健医療部健康長寿課「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」
郵便番号330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-831-2777
関連リンク
こども家庭庁_旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(外部サイト)
関係資料等
旧優生保護法補償金等リーフレット〈こども家庭庁作成〉
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分かりやすい旧優生保護法補償金等リーフレット〈こども家庭庁作成〉
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(概要)
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リーフレット「旧優生保護法について 国からの謝罪とお願い」〈こども家庭庁作成〉
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施設職員のみなさまへ〈埼玉県作成〉











