旧優生保護法による優生手術等を受けたかたへ
更新日:2024年12月23日
【お知らせ】
令和6年4月5日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が令和6年4月23日から令和11年4月23日に延長されました。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しました
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかたに対して一時金が支給されます。
対象となるかたや対象者の認定等についての詳細は、こども家庭庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
また、請求手続き等については、以下の埼玉県の「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」にお問い合わせください。
(連絡者や相談内容に関する秘密は守られます。)
埼玉県旧優生保護法一時金相談・受付窓口
相談窓口
1 専用ダイヤル
048-831-2777(直通)
9時から17時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
2 専用メール
a3570-12"アットマーク"pref.saitama.lg.jp
(“アットマーク”は@に変換してください。)
3 ファックス
048-830-4804
4 来庁相談
埼玉県保健医療部健康長寿課
(プライバシーに配慮し会議室等で対応いたします。専用電話又は専用メールから来庁日時を相談してください。)
受付窓口
お住まいの都道府県の窓口に請求書および添付書類を提出してください。郵送による提出も可能です。
埼玉県の受付窓口
埼玉県保健医療部健康長寿課「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-831-2777(直通)
関連リンク
関係資料等
旧優生保護法一時金リーフレット〈こども家庭庁作成〉
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分かりやすい旧優生保護法一時金リーフレット〈こども家庭庁作成〉
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(概要)
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