就学援助について
更新日:2023年10月2日
小・中学校に就学する児童・生徒がいるご家庭で、経済的にお困りの人に対し、次のような就学費用の一部を援助する制度があります。
援助を希望する人は、下記により申請手続を行ってください。
援助する費用
学用品・通学用品費、新入学学用品費等、修学旅行費、校外活動費、学校給食費、林間学校給食費、特定の疾病にかかる医療費
援助を受けられる世帯
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 市民税が非課税の世帯
- 生活保護法による生活保護を受けていないが、これに準ずる程度に経済的な理由により就学困難である世帯
- 生活保護を受給している世帯(修学旅行費、林間学校給食費、医療費のみ対象)
申請方法
申請に必要な書類(以下の「就学援助費のお知らせ」を参照)を添付し、児童・生徒の就学している小・中学校、または教育総務課(市役所6階)に提出してください。郵送での申請も可能です。
申請書は、学校・教育総務課にあるほか、以下からダウンロードすることもできます。
令和5年度就学援助
- 令和5年度の申請は、令和6年2月末日まで随時受け付けています。認定日は、申請した月の翌月1日になります。
- 令和4年度に認定されていたかたも、改めて申請が必要となります。
令和5年度就学援助費受給申請書 記入例(PDF:238KB)
令和6年度就学援助
- 令和6年度の申請期限は、令和5年11月24日までです。申請期限を過ぎても随時受け付けていますが、令和6年度当初から援助を受けられるのは、令和6年3月末日までに受付したかたが対象です。
- 令和6年4月以降に申請した場合の認定日は、申請した月の翌月1日です。遡っての認定は原則として行いません。
- 新小学1年生・新中学1年生が対象となる新入学学用品費については、申請期限の令和5年11月24日までの申請で入学前の支給、期限の後から令和6年3月末日までの申請で入学後の支給となります。支給限度額は一律です。
- 令和5年度に認定されていたかたも、改めて申請が必要となります。
令和6年度就学援助費受給申請書 記入例(PDF:124KB)
申請結果通知
教育委員会で審査し、認定・否認定の結果を、申請者に郵送します。
就学援助 Q&A
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このページについてのお問合せは
教育総務課
電話:048-524-1651(直通) ファクス:048-525-9330