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就学援助について

更新日:2024年10月1日

小・中学校に就学する児童・生徒がいるご家庭で、経済的にお困りの人に対し、次のような就学費用の一部を援助する制度があります。
援助を希望する人は、下記により申請手続を行ってください。

援助する費用

新入学学用品等、学用品・通学用品費、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費、学校給食費、林間学校給食費、特定の疾病にかかる医療費

援助を受けられる世帯

  1. 児童扶養手当を受給している世帯
  2. 市民税が非課税の世帯
  3. 生活保護法による生活保護を受けていないが、これに準ずる程度に経済的な理由により就学困難である世帯
  4. 生活保護を受給している世帯(修学旅行費、林間学校給食費、医療費のみ対象)

申請方法

申請に必要な書類(以下の「就学援助費のお知らせ」を参照)を添付し、児童・生徒の就学している小・中学校、または教育総務課(市役所6階)に提出してください。郵送での申請も可能です。
申請書は、学校・教育総務課にあるほか、以下からダウンロードすることもできます。

令和6年度就学援助

・令和6年度の申請は、令和7年2月末まで随時受け付けています。認定日は、申請した月の翌月1日になります。
・令和5年度に認定を受けていたかたも、改めて申請が必要となります。

令和7年度就学援助

・令和7年度の申請期限は、令和6年11月22日までです。申請期限を過ぎても随時受け付けていますが、令和7年度当初から援助を受けられるのは、令和7年3月末日までに受付したかたが対象です。
・令和7年4月以降に申請した場合はの認定日は、申請した月の翌月1日です。遡っての認定は原則として行いません。
・新小学1年生、新中学1年生が対象となる新入学学用品については、申請期限の令和6年11月22日までの申請で入学前の支給、期限後から令和7年3月末日までの申請で入学後の支給となります。支給限度額は一律です。
・令和6年度に認定されていたかたも、改めて申請が必要となります。

申請結果通知

教育委員会で審査し、認定・否認定の結果を、申請者に郵送します。

就学援助 Q&A

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このページについてのお問合せは

教育総務課
電話:048-524-1651(直通) ファクス:048-525-9330

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