裁判員等に参加するための一時保育の利用料助成
更新日:2009年8月1日
裁判員制度の円滑な施行に向けて
裁判員等に選任された子育て中の保護者が、裁判に参加するため、一時保育を利用した場合、利用料を助成します。
対象となる保育所
埼玉県内にある一時保育(一時預かり事業)を行っている保育所
助成金額
利用料に相当する額(一日最高4000円まで)
手続の方法
以下のものをご用意の上、市役所保育課にて申請してください
・裁判員等に選任されたことがわかる書類の写し
・利用料の領収書の写し
・印鑑
更新日:2009年8月1日
裁判員制度の円滑な施行に向けて
裁判員等に選任された子育て中の保護者が、裁判に参加するため、一時保育を利用した場合、利用料を助成します。
埼玉県内にある一時保育(一時預かり事業)を行っている保育所
利用料に相当する額(一日最高4000円まで)
以下のものをご用意の上、市役所保育課にて申請してください
・裁判員等に選任されたことがわかる書類の写し
・利用料の領収書の写し
・印鑑