保育所などの職員による虐待に関する通報・相談窓口
更新日:2026年1月5日
令和7年10月1日から、保育所などの職員によるこどもへの虐待と思われる事案を発見した場合には、児童福祉法などの規定により、市または県へ通報することが義務付けられました。
通報の内容により、児童福祉法などに基づく指導監督権限などを有する行政機関が事実確認の調査など、必要な措置を講じます。
こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して利用できる環境を整備していくため、保育所などにおいて、職員による虐待が発生した場合や虐待の疑いがある場合には、下記の通報・相談先までご連絡ください。
保育所などにおける虐待とは
(1)身体的虐待
保育所などに通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
(2)性的虐待
保育所などに通うこどもにわいせつな行為をすることまたは保育所などに通うこどもにわいせつな行為をさせること
(3)ネグレクト
保育所などに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所などに通うこどもによる⑴⑵または⑷に掲げる行為の放置その他保育所などの職員としての業務を著しく怠ること
(4)心理的虐待
保育所などに通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他保育所などに通うこどもに著しい心理的外傷を加える言動を行うこと
通報・相談窓口
| 対象施設 | 通報・相談窓口 |
|---|---|
保育所、認定こども園、地域型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、認可外保育施設 |
熊谷市福祉部保育課管理係 |
| 児童館、放課後児童クラブ | 熊谷市福祉部保育課学童保育係 |
| 幼稚園 | (公立幼稚園) |
留意事項
- 通報、相談されたかたの秘密は守られます。匿名での通報、相談も可能です。また、いただいた個人情報は適切に取り扱います。
- 保育所などの職員が通報した場合について、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが児童福祉法に規定されています。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(こども家庭庁)(外部サイト)

