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熊谷市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施事業者の募集について

更新日:2025年7月16日

令和8年度から実施する乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施する事業者を次のとおり募集します。

制度の概要

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て世帯に対して、多様な働きかたやライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、0歳6か月から2歳までの保育所等に通っていないこどもが、1月当たり10時間まで保育所等に通園できる制度です。

募集事業者

令和8年度中に熊谷市内において本事業を開始する事業者であって、次に掲げる施設等を運営している法人、任意団体または個人

  1. 認可保育所
  2. 認定こども園
  3. 小規模保育事業所
  4. 家庭的保育事業所
  5. 幼稚園
  6. 地域子育て支援拠点
  7. 認可外保育施設

事業内容

対象となるこども

熊谷市に住所を有するこどもであって、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、企業主導型保育事業所に通っていない0歳6か月から2歳までのこども

利用可能時間

こども1人当たり月10時間まで

その他

乳児等通園支援事業(こども誰でも通園事業)実施要綱(令和7年3月31日付けこ成保第257号こども家庭庁成育局長通知)に定めるとおりとします。

実施方法

一般型乳児等通園支援事業

在園児合同実施

専任の職員を配置し、定員を別に設け、在園児と合同で受入れを行うもの。

専用室独立実施

専任の職員を配置し、定員を別に設け、本事業の専用室を設けて受入れを行うもの。

余裕活用型乳児等通園支援事業

保育所等を利用する児童が、その保育所等に係る利用定員の総数に満たない場合、空き定員の枠を活用して受入れを行うもの。
(注意)保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所に限ります。

設備基準・運営基準

一般型乳児等通園支援事業

設備の基準

  • 乳児室(0歳・1歳児):1人につき1.65平方メートル
  • ほふく室(0歳・1歳児):1人につき3.3平方メートル
  • 保育室・遊戯室(2歳児):1人につき1.98平方メートル

(注意)その他の基準は、熊谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第21条に定めるとおりとします。

職員配置の基準

  • 0歳児おおむね3人につき職員1人以上
  • 1歳・2歳児おおむね6人につき職員1人以上
  • 半数以上は保育士であること。
  • 最低2人の職員を配置すること。
  • 乳児等通園支援事業の専任であること。

(注意)保育所等と一体的に運営されている場合で、保育所等の職員の支援を受けることができる場合は、乳児等通園支援事業の専任は1人とすることができます。

余裕活用型乳児等通園支援事業

施設・事業所の区分ごとに、当該施設または事業所について定める基準条例によります。

保護者負担

こども1人1時間当たり300円を標準とし、各事業所において設定した額を保護者負担とすることができます。
低所得者世帯等の保護者負担に関しては、別に定めるところにより減免するものとし、減免した分の金額は、市から事業所に支払います。また、給食、おやつ等を提供する場合は、実費相当額を徴収することができます。

令和8年度の委託料

基本分

  • 0歳児:こども1人1時間当たり1,300円
  • 1歳児:こども1人1時間当たり1,100円
  • 2歳児:こども1人1時間当たり900円

加算分

  • 障がい児:こども1人1時間当たり400円
  • 医療的ケア児:こども1人1時間当たり2,400円
  • 要支援家庭のこども:こども1人1時間当たり400円

スケジュール

  • 令和7年7月:募集要項等の公開・配布開始
  • 令和7年9月26日(金曜日):認可申請書の提出期限
  • 令和7年12月:乳児等通園支援事業を行う事業所としてしての認可
  • 令和8年1月:利用者の認定申請
  • 令和8年4月:乳児等通園支援事業の開始

申請手続等

提出期間

令和7年8月4日(月曜日)から令和7年9月26日(金曜日)まで

提出先

熊谷市役所福祉部保育課
電子メールアドレス:hoikuアットマークcity.kumagaya.lg.jp(アットマークを@に置き換えてください。)

提出方法

電子メールにて、必要書類を提出先へ提出

提出書類

2.定款または寄附行為(後日提出可)
3.法人登記簿

7.乳児等通園支援事業所内部の規程(運営規程)

9.経営の責任者の履歴書
10.職員の雇用契約書
11.職員が保育士の資格を有することを証する書類
12.保育従事者が研修(市長が指定したものに限る。)を修了したことを証する書類

14.建物の平面図(実施場所を示した上で面積を記入)

17.直近の財務諸表(財産目録を含む。)
(注意1)9から12までの添付書類および13の調書は一般型のみ提出してください。
(注意2)上記の掲げる書類のほか、施設、事業の区分に応じて別途必要な書類を求めることがあります。

提出の際には一覧から必要書類をご確認ください。

認可

認可までの流れ

  • 申請書類受領後、熊谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の基準に適合し、児童福祉法第34条の15第3項各号に掲げる基準に該当するかどうかを審査します。
  • 審査に当たり必要な場合は、事業実施予定場所の現地確認を行う場合があります。
  • 審査の結果、認可することが適当と認めた場合は、熊谷市児童福祉審議会での意見聴取を経て、認可を行います。

認可の取消し

事業開始後、熊谷市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の基準に適合しないことが判明した場合や児童福祉法等の法令に違反した場合は、認可が取り消されることがあります。

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このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1111(代表)内線537,538

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