熊谷市不育症治療費助成事業のご案内
更新日:2021年6月25日
「不育症」の治療に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費用の一部を助成します。
対象となる人
次のいずれにも該当している人が対象です。
- 夫婦で、夫婦の双方または一方が本市の住民票に記載されていること。
- 夫婦の前年(1月から5月までの申請にあっては前々年)における所得の合計金額が730万円未満であること。
- 本市の市税および国民健康保険税の滞納がないこと。
- 医療保険各法における健康保険に加入していること。
- 医師に不育症と診断されていること。
※令和3年1月1日以降に終了した治療については、所得制限は撤廃、事実婚の方も対象になります。
対象となる治療
平成30年4月1日以降に開始した不育症治療で、治療期間(※1)が終了し、保険給付又は短期給付の対象とならない治療が対象です。診断書の作成手数料、入院時における差額ベッド代、食事代など直接治療に係る費用以外のものは助成の対象外です。
※1の説明
治療期間とは、不育症治療を開始した日から出産(死産・流産を含む。)をした日までとなります。
助成額・回数
1年度当たり30万円を限度に通算5年度助成します。他の地方公共団体で実施する同種の助成事業による助成は、本市の助成通算年数に含めます。
申請期限・方法
1治療期間が終了した日の翌日から2年以内に健康づくり課または母子健康センターの窓口へ申請してください。郵送による申請は受け付けておりません。
申請書等のダウンロード
申請窓口
下記いずれかで申請をお願いいたします。
熊谷市 市民部健康づくり課(熊谷市箱田1-2-39 熊谷保健センター内)
電話:048-528-0601
熊谷市 市民部母子健康センター(熊谷市大原1-5-36)
電話:048-525-2722
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