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こども医療費の助成

更新日:2024年12月4日

この制度は、熊谷市に住所があり、健康保険に加入している18歳までのお子様が、病気やけがで医療機関を受診した時に、保険診療の自己負担額を助成する制度です。

助成について

市内に住所を有し、健康保険に加入している児童に対する診療のうち、高等学校卒業(満18歳に達する日以後の最初の3月31日)までが対象です。
また、保護者のかたの所得制限はありませんが、重度心身障害者医療の対象となっている児童、ひとり親家庭等医療の対象となっている児童、生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童、保護者の監護下にない児童(被扶養者でない児童)は、本制度の対象とはなりません。

助成の対象となる医療費の範囲

助成の対象となるのは、
(1)入院および外来の医療費で保険診療の自己負担分
(2)入院時食事療養標準負担額(高校生を除く。)です。
ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。
なお、保険適用外の費用(例えば、健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代など)は助成の対象となりません。
また、学校でのけがなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。

受給資格証の有効期間について

未就学児については、小学校入学まで(満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が有効期間となります。
就学児については、対象年の12月31日までが有効期間となります。
ただし、18歳については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までが有効期間となります。

登録手続

助成を受けるためには、転入日および出生日の翌日から15日以内に申請をし、「受給資格証」の交付を受けることが必要になります。
 
転入日及び出生日の翌日から15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は申請日からとなり、支給の対象とならない期間が発生します
 
申請には以下のものが必要となります。
(1)申請者(原則としてお子様と同居の保護者)名義の普通預金通帳
(2)こどもの健康保険情報が確認できるもの
 
  
〈注意〉
・健康保険資格がすぐにできない場合は、出生日等の翌日から15日以内に通帳を持参し、仮申請をしてください。後日こどもの健康保険情報を提出することで、出生日等から有効の受給資格証を発行します。

 
 

こども医療費受給資格登録申請書のダウンロード

こども医療費受給資格登録申請書をダウンロードする場合はこちらのページをご覧ください。
 
 

仮申請をいただいているかたはこちらからお手続き可能です。

こちらからお子様の健康保険情報が確認できるものをご提示いただければ、申請受付後一週間程度でこども医療受給資格証を郵送いたします。
 
〈注意〉
・不備がある場合受理できない可能性がございます。
・口座の申請については電子申請を受け付けていません。


こども医療受給資格証が至急必要なかたについては、
市役所4階こども課または大里・妻沼・江南の各行政センター1階の福祉係でお手続きをお願いいたします。

医療機関にかかるとき

医療機関で診療を受ける場合、「健康保険」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療費の対象分が無料になります。
ただし、次のような場合は、医療機関の窓口では医療費を支払っていただき、後日、次の方法で申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。
(1)埼玉県外の医療機関(医科・歯科・調剤)にかかったとき。
(2)熊谷市外の接骨院・整骨院等の医療機関にかかったとき。
(3)コルセットなどの治療用装具を作ったとき。
(4)一部負担金の額が21,000円以上のとき。
(5)窓口無料をしていない医療機関にかかったとき。


なお、上記(3)または(4)に該当する場合は、市役所に申請(請求)する前に、加入している健康保険組合に対して手続きをとることが必要な場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、該当になりそうなかたは、下記の申請窓口または加入している健康保険にお問い合わせください。
 
〈注意〉
・健康保険組合への手続きは2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。お手続きをいただいていない場合、こども医療費の助成対象外となる場合があります。

医療費の申請(請求)の方法

医療費の申請(請求)の方法についてはこちらのページをご覧ください。

届出等が必要な場合

次の場合は、届出等が必要ですので、手続きをしてください。

加入医療保険に変更があったとき。

申請窓口または郵送にてご申請ください。

受給資格証を紛失したとき。

電子申請が可能です。

こども医療受給資格証が至急必要なかたについては、
市役所4階こども課または大里・妻沼・江南の各行政センター1階の福祉係でお手続きをお願いいたします。

振込口座を変更したいとき。

申請窓口または郵送にてご申請ください。
〈注意〉
・受給資格者と振込口座の名義人が異なる場合は別途、ご相談ください。

その他の変更があったとき。

(1)住所、氏名に変更があったとき。
(2)児童福祉施設等に入所することとなったとき。
(3)生活保護を受けるようになったとき。
(4)重度心身障害者医療又はひとり親家庭等医療を受給するようになったとき。
 
以上の場合は、窓口にてお手続きが必要となります。

申請窓口・お問合せ先

こども課(市役所4階):電話048-524-1452(直通)
大里行政センター市民福祉係:電話0493-39-4804(直通)
妻沼行政センター福祉係:電話048-588-9984(直通)
江南行政センター市民福祉係:電話048-536-1529(直通)

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このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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