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こども医療費 申請(請求)の方法

更新日:2024年12月4日

制度の詳細については、「こども医療費の助成」のページをご覧ください。

申請書(様式)

1件の申請につき、申請書が1枚必要ですが、同じ医療機関等での受診であり、かつ同月の診療に関する申請の場合は、申請書は1枚となります。

手数料

無料です。

申請(請求)について

医療機関にかかり窓口で医療費を支払った場合は、次のものを持参して診療月の翌月以降に申請窓口で申請(請求)してください。
  
〈注意〉
・医療費を医療機関等に支払った日の翌日から5年以上経過している場合は、申請(請求)の対象となりません。
  
 
(1)医療機関等で証明済みのこども医療費支給申請書
  児童別、月別、医療機関別、入院・外来別の証明が必要です。
  ただし、以下の内容をもつ領収書を添付すれば、証明は不要です。
  ◯診療を受けた人の名前、診療年月日、医療保険対象総点数、医療保険対象金額、発行年月日、
    発行名(医療機関・住所・電話番号)

(2)こども医療費受給資格証
(3)こどもの健康保険情報が確認できるもの
  (A)マイナポータル画面(画面の提示もしくは画面を印刷したもの)
  (B)資格情報のお知らせ、または資格確認書(健康保険組合が発行したもの)
  (C)健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
 
 
以下の場合は次のものを持参して申請(請求)してください。
 

コルセット、弱視眼鏡などの治療用装具を作ったとき

コルセット、弱視眼鏡などの治療用装具を作った場合、こども医療費の請求前に健康保険組合に保険適用分(7割または8割分)を請求してください。
 
健康保険組合から保険適用分(7割または8割分)の支給がされたら、次のものを持参して申請窓口で申請(請求)してください。
 
(1)領収書(装具作成業者発行のもの。)
(2)作成指示書(装具作成を処方した医療機関の名称がわかるもの。)
(3)支給決定通知書(保険者発行のもの。)
(4)こども医療費受給資格証
(5)こどもの健康保険情報が確認できるもの
 
(1)及び(2)は、原本がそろわない場合はコピーをご用意ください。

〈注意〉
・健康保険への手続き2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。お手続きをいただいていない場合、こども医療の助成対象外となります。
自己負担額(健康保険組合からの支給額を除いた保険適用額)が21,000円以上の場合、更に健康保険組合から給付金が支給される場合があります。その場合、健康保険組合に給付の有無をご確認の上、こども医療の申請をしてください。

高額な医療にかかったとき

高額な医療(保険適用額が21,000円以上の医療)にかかった場合、健康保険組合から高額療養費・付加給付金が支給されることがあります。
ご加入の健康保険組合へ支給額を確認の上、次のものを持参して申請窓口で申請(請求)してください。
 
(1)医療機関で証明済みのこども医療支給申請書または領収書
(2)支給決定通知書
(保険者発行のもの。)
(注意)健康保険組合から高額療養費・付加給付金の支給がされない場合は不要です。
(3)こども医療費受給資格証
(4)こどもの健康保険情報が確認できるもの


ご加入の健康保険組合から高額療養費・付加給付金が支給される場合、保険適用の医療費のうち、その金額を除いた額がこども医療の支給額となります。
  
 
〈注意〉
・健康保険組合への手続きは2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。お手続きをいただいていない場合、こども医療費の助成対象外となる場合があります。

保険証を忘れて10割負担で医療を受診したとき

保険証を忘れて10割負担で医療を受診した場合、こども医療費の請求前に健康保険組合に保険適用分(7割または8割分)を請求してください。
 
健康保険組合から保険適用分(7割または8割分)の支給がされたら、次のものを持参して申請窓口で申請(請求)してください。
 
(1)医療機関で証明済みのこども医療支給申請書または領収書
(2)支給決定通知書
(保険者発行のもの。)
(3)こども医療費受給資格証
(4)こどもの健康保険情報が確認できるもの

 
〈注意〉
・こども医療費の申請(請求)は健康保険組合から保険分が支給されてから助成の対象となります。
健康保険組合への手続き2年で時効となりますので、お早めにお手続きください。お手続きをいただいていない場合、 こども医療の助成対象外となります。

支払日

申請(請求)いただいた医療費は申請(請求)の翌月25日(25日が休日なら翌営業日)に振込となります。
ただし、振込日の翌日から月末までの申請(請求)の医療費は翌々月の25日(25日が休日なら翌営業日)に振込となります。
 
〈注意〉
・申請(請求)いただいた医療費で審査に時間を要するものは、支払日が遅くなります。ご了承ください。

申請窓口およびお問合せ先

こども課(市役所4階)       電話:048-524-1111 (内線372)
大里行政センター 市民福祉係    電話:0493-39-0311
妻沼行政センター 福祉係      電話:048-588-1321
江南行政センター 市民福祉係    電話:048-536-1521

郵送申請の可否

できません。直接窓口まで持参してください。

注意事項

◯申請は診療月の翌月以降から申請可能です。
◯申請期限は診療月の翌月から5年以内です。
◯不足書類、不足手続きがあった場合、申請を受け付けることができません。
◯申請状況によっては支給が遅れることがあります。

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このページについてのお問合せは

こども課
電話:048-524-1452(直通)

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