児童手当各種申請書
更新日:2024年12月2日
初めてのお子様を出生、または転入に伴い申請する場合や生計中心者が変わった場合
熊谷市で児童手当を受給中のかたで、養育する児童の人数が変わった場合(2人目以降のお子様を出生した、養育する児童が減少した等)
受給者と児童(実子)が別居しているが、監護している(面倒を見ている)場合
監護・生計同一(別居監護)申立書記入例(PDF:233KB)
実子以外の児童を養育している場合
18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(児童の兄姉等)を含めて、子を3人以上養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:106KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例等(PDF:626KB)
熊谷市から転出される場合、または児童(全員)を養育しなくなった場合
児童手当の支給額等についての証明が必要な場合
手数料
無料です。
受付窓口
こども課(市役所4階)
大里行政センター市民福祉係
妻沼行政センター福祉係
江南行政センター市民福祉係
郵送申請の可否
可能です。ただし、郵送する前に電話等にてこども課へ事前相談を行って下さい。(状況により提出書類が異なります。書類不足による処理遅延を避けるために、状況を聞き取りしたうえで提出書類をご案内します)
(注意)郵送申請の場合は、こども課に用紙が到着した日が申請日となりますので、余裕をもって投函してください。
また、郵送事故による不着、遅延等の責任に関して、熊谷市は一切負うことができません。特定記録郵便、簡易書留等の記録に残る方法で郵送されることをお勧めします。
注意事項
支給(増額)開始月は、申請日の翌月からとなります。
ただし、月末の場合は事由発生日の翌日から15日以内に申請することで事由発生日に申請したものとします。
15日を過ぎても申請できますが、手当がもらえない月が発生する場合があります。
遡っての受給はできません。
養育状況によっては他に書類が必要な場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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