こども医療費受給資格登録申請書
更新日:2024年12月4日
こども医療費受給資格登録申請書です。出生日および転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は、申請日からとなり支給の対象とならない期間が発生します。
制度の詳細については「こども医療費の助成」をご覧ください。
窓口で仮申請が済んでいるかたで健康保険資格の登録がまだのかたはこちらからお手続き可能です。
こども医療費受給資格登録のための保険証の提出(熊谷市電子申請・届出サービス)(外部サイト)
申請書(様式)
手数料
無料です。
窓口受付
出生および転入日の翌日から15日以内に次のものを持参して申請してください。
・受給資格者(保護者)名義の通帳
・こどもの健康保険情報が確認できるもの
(A)マイナポータル画面(画面の提示もしくは印刷したもの)
(B)資格情報のお知らせ、または資格確認書(健康保険組合が発行したもの)
(C)健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
健康保険資格がすぐにできない場合は、出生日等の翌日から15日以内に通帳を持参し、仮申請をしてください。
後日、こどもの健康保険情報が確認できるものを提出することで、出生日等から有効の受給資格証を発行します。
こども課(市役所4階)
大里行政センター 市民福祉係
妻沼行政センター 福祉係
江南行政センター 市民福祉係
郵送申請の可否
・郵送提出も可能ですが、こども課に到着した日が申請日となります。こどもの健康保険情報が確認できるものと振込先口座通帳の1ペ-ジ目見開きコピ-(インタ-ネットバンキング等で通帳のない場合は、振込先口座を確認できるもの)を同封してください。
なお、郵送事故による遅延、不達等の責任を負うことはできませんので、簡易書留や特定記録郵便等の記録に残る方法をおすすめします。
・健康保険資格の取得が出生日(転入日)の翌日から15日以内に間に合わない場合は、15日以内に申請書だけを提出することで仮受付できます。後日、不足書類等を提出することで、登録が完了となります。
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