こども医療費受給資格登録について
更新日:2026年4月1日
こども医療費受給資格登録について、出生日および転入日の翌日から15日以内に申請をしてください。
15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は、申請日からとなり支給の対象とならない期間が発生します。
申請は申請窓口、郵送または電子申請のいずれかの方法により申請できます。
制度の詳細については「こども医療費の助成」をご覧ください。
すでに仮申請が済んでいるかたで、健康保険資格の提出がまだのかたはこちらから手続可能です。
こども医療費受給資格登録のための保険証の提出(熊谷市電子申請・届出サービス)(外部サイト)
申請書(様式)
手数料
無料です。
窓口受付
出生および転入日の翌日から15日以内に次のものを持参して申請してください。
(15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は、申請日からとなり支給の対象とならない期間が発生します)
- 受給資格者(保護者)名義の通帳
(インタ-ネットバンキング等で通帳のない場合は、振込先口座を確認できるもの) - こどもの健康保険情報が確認できるもの
(A)マイナポータル画面(画面の提示もしくは印刷したもの)
(B)資格情報のお知らせ、または資格確認書(健康保険組合が発行したもの)
(C)健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
健康保険資格の取得が出生日(転入日)の翌日から15日以内に間に合わない場合は、15日以内に申請書だけを提出することで仮申請できます。
後日、不足書類等を提出することで、出生日等から有効の受給資格証を発行します。
申請窓口
こども政策課(本庁舎4階)
大里行政センター 市民福祉係
妻沼行政センター 福祉係
江南行政センター 市民福祉係
郵送申請
出生および転入日の翌日から15日以内に次のものを用意して申請してください。
(15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は、申請日からとなり支給の対象とならない期間が発生します)
郵送提出の場合、こども政策課に到着した日が申請日となります。
- こども医療費受給資格登録申請書
- 受給資格者(保護者)名義の通帳のコピ-
(インタ-ネットバンキング等で通帳のない場合は、振込先口座を確認できるもの) - こどもの健康保険情報が確認できるもの
(A)マイナポータル画面(画面の提示もしくは印刷したもの)
(B)資格情報のお知らせ、または資格確認書(健康保険組合が発行したもの)
(C)健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
なお、郵送事故による遅延、不達等の責任を負うことはできませんので、簡易書留や特定記録郵便等の記録に残る方法をおすすめします。
健康保険資格の取得が出生日(転入日)の翌日から15日以内に間に合わない場合は、15日以内に申請書だけを提出することで仮申請できます。
後日、不足書類等を提出することで、出生日等から有効の受給資格証を発行します。
電子申請
出生および転入日の翌日から15日以内に次のものを用意して電子申請してください。
(15日を過ぎても申請はできますが、有効期間は、申請日からとなり支給の対象とならない期間が発生します)
電子申請の場合、こども政策課に申請完了した日が申請日となります。不備がある場合受理できない可能性がございます。
- 受給資格者(保護者)名義の通帳
(インタ-ネットバンキング等で通帳のない場合は、振込先口座を確認できるもの) - こどもの健康保険情報が確認できるもの
(A)マイナポータル画面(画面の提示もしくは印刷したもの)
(B)資格情報のお知らせ、または資格確認書(健康保険組合が発行したもの)
(C)健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
健康保険資格の取得が出生日(転入日)の翌日から15日以内に間に合わない場合は、15日以内に申請書だけを提出することで仮申請できます。
後日、不足書類等を提出することで、出生日等から有効の受給資格証を発行します。
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