児童手当の支給について
更新日:2024年9月3日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了前までの児童を養育しているかたに手当を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要です。
児童手当の申請をするのを忘れてしまいました。遡って手当を受給することはできますか?
児童手当の振込先口座の変更については、こちらから確認してください。
令和6年10月分からの制度改正に関しては、こちらのページでご案内しています。
(注意)このページでは、令和6年9月分までの児童手当制度についての案内が主となっていますので、ご注意ください。
(注意)このページの制度改正後の内容への更新は、10月を予定しています。
児童手当制度の概要
申請できるかた
熊谷市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)が申請できます。
公務員の場合は勤務先での手続になります。
また、次に該当するかたは申請ができる場合があります。
- 離婚協議中などにより住民票上配偶者と別居していて児童と同居しているかた
- 児童の未成年後見人となっているかた
- 海外に居住している父母に代わり国内で児童を養育しているかた
- 戸籍や住民票がない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育しているかた
- 申請時に証明書などの提出をお願いすることがあります。
- 配偶者からの暴力等により熊谷市に避難しているかたは、熊谷市に住民登録がなくても手当を受給できる場合がありますのでこども課にお問い合わせください。
支給対象児童
- 中学校修了前(15歳に到達後最初の3月31日まで)の児童であること
- 日本国内に居住していること(日本国外に居住している場合でも、留学を目的とし児童の養育者と同居していない場合は対象となる場合があります)
- 児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと(児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります)
児童手当の支給月額
年齢 | 1人あたりの支給月額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
【注意】児童の数えかたについて
養育する児童のうち、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童について、年齢の高いかたから第1子、第2子と数えます。
所得制限(令和4年6月分から新たに所得上限限度額が創設されました)
児童手当法の一部改正により、令和4年6月分から、児童の養育者の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当、特例給付は支給されません。
下記表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
- 児童手当や特例給付が支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 (手当額が減額になる基準額) |
(2)所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安(注1) | 所得額 | 収入額の目安(注1) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注1)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親等に委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)及および扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給時期および方法
原則として、6月、10月、2月の各15日の年3回です。それぞれ支給日の前月分までの4か月分を口座振込により支給します。
ただし、現況届が未提出であるとき、または受給資格が確認できないなどの場合は、支払が保留となり上記予定日に振込がされませんのでご注意ください。
認定請求(申請)について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した場合等は、請求者(原則として児童の父母のうち所得が高いかた)が現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
公務員の場合は勤務先に提出してください。
申請が必要な場合
次のような場合は申請が必要です。原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 児童が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に申請してください)。
- 他の市区町村に住所が変わったとき(転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください)。
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。また、独立行政法人や国立大学法人等に勤務しているかた、臨時的任用職員として勤務しているかたは熊谷市からの支給となります。申請先がわからない場合には職場の福利厚生担当部署に確認することをお勧めします)。
- 受給者が日本国外に転出したとき(国内に児童と住んでいる父母等が新たに受給者となる場合には、前受給者の国外転出日の翌日から15日以内に手当の申請をしてください)。
- 離婚や離婚を前提とした別居などにより新たに児童の養育者となったとき(離婚日の属する月中に新しく養育者となったかたが手当の申請をしてください。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。また、離婚届出のほかに手続が必要な場合があります)。
申請に必要なもの
1 マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバー通知カード+本人確認書類、またはマイナンバー入り住民票+本人確認書類)
2 申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳等
公金受取口座を希望する場合には不要です。
3 その他
(1)ご転入のかた
前住所地での消滅日が分かる書類(転入等による申請の場合で、前住所地での消滅手続時に交付された場合)
(2)児童と別居されているかた
児童の住所地が熊谷市外の場合、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、または通知カード)
(3)公務員でなくなったかた
所属庁から交付される児童手当等支給事由消滅通知書
(4)その他
養育状況によっては、上記の他に必要な書類がある場合があります。
申請方法
熊谷市役所4階こども課のほか各行政センター市民福祉係(妻沼行政センターについては福祉係)の窓口で申請が可能です。
また、郵送での申請や「ぴったりサービス」からの電子申請も可能です。
ただし、郵送での申請の場合にはこども課に届いた日が申請日となります。郵送事故による遅延、不着等の責任について、熊谷市は一切負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
電子申請については下記をご確認ください。
下記の手続は「ぴったりサービス」からの電子申請が可能です
国が運営するマイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行えるサービスです。マイナンバーカードを使って電子申請することができます。
マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイト)(外部サイト)
上記外部サイトの、手続の検索・電子申請のページから、熊谷市を選択していただき、検索条件の子育てにチェックを入れていただいてから検索をしてください。
検索結果内の該当手続を選択していただき、申請してください。
【電子申請が可能な手続】
- 児童手当等の受給資格および児童手当の額についての認定請求(1人目の児童が出生した場合や他市町村から転入した場合など)
- 児童手当等の額の改定の請求および届出(2人目の児童が出生した場合など)
- 児童手当等受給事由消滅の届出(他市町村へ転出する場合や児童を養育しなくなった場合など)
- 未支払の児童手当等の請求
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
- 児童手当・特例給付現況届(必要なかたのみ。6月1日から6月30日までぴったりサービスから申請可能)
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(保育所保育料)
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(保育所保育料)
- 児童手当等の受給に係る氏名変更/住所変更等の届出
(注意)申請に使用するパソコン、スマートフォンには、「マイナポータルAP」のインストールが必要です。また、電子署名を必要としますので、署名用電子証明書を格納したマイナンバーカードと公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタまたはICカード読取機能付きスマートフォンが必要です。
(注意)手当の受給者(新規請求の場合は請求者)が受給者のマイナンバーカードを用いて申請してください。
(注意)ぴったりサービスでの申請完了日が受付日(お手続日)となります。
(注意)電子申請後に申請内容の確認のため担当部署から連絡する場合があります。
(注意)申請内容に不備がある場合や添付書類に不足がある場合など、再提出や再申請をお願いすることがあります。
マイナポータル(ぴったりサービス)に関するお問合せ
マイナポータル(よくある質問)(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。
現況届が原則不要になりました
令和4年度から、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記のかたは引き続き提出が必要です。提出が必要なかたには、毎年6月上旬に現況届を送付します。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実態と異なるかた
- 戸籍や住民票がない児童を養育しているかた
- 離婚協議中などにより住民票上配偶者と別居していて児童と同居しているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- 児童や配偶者と住民票上別居していて児童を監護しているかた
- 実子以外の児童を養育しているかた
- 国家公務員共済または地方公務員等共済の加入者で、熊谷市から児童手当を受給しているかた
- 新規請求時に配偶者の職業が公務員であると記入されたかた
- その他、市から提出の依頼があったかた
振込先口座の変更について
児童手当の受給者(振込先の口座名義人)は、法律により原則として父母などのうち所得が高いかたとされています。
そのため、原則として受給者を別のかた(父が振込先名義人となっている場合における母や児童本人など)に変更することはできません。
また、振込先を変更する場合は、支給日の1か月前までに申請してください(支給日は原則として6月,10月,2月の各15日です)。
(注意)
・支給日の1か月前を過ぎてから申請した場合は、次回の支給からの変更となります(5月20日に申請したときは、6月15日の支給は手続前の口座への支給となり、10月15日の支給から変更後の口座への支給となります)。
・離婚が成立したときや、離婚前提により別居していることが明らかな場合などには、受給者変更の手続ができることがあります。申請期限が設けられていることもありますので、お早めにこども課にお問い合わせください。
振込先の変更手続の方法については、下記を参考にしてください。
受給者本人が窓口にお越しいただく場合
下記の書類を持参のうえ、市役所4階こども課または各行政センター市民福祉係(妻沼行政センターについては福祉係)にお越しいただき、口座変更届をご提出ください。
- 受給者の本人確認書類の写し
- 新たな振込先として指定する口座普通預金通帳等の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義のわかるもの)
(注意)
・口座変更届の用紙はこども課・各行政センターにあります。記入についてはお越しいただいた際にご案内いたします。
・郵送での手続を希望する場合は、口座変更届を郵送いたしますので、 こども課へご連絡ください( こども課で受領後、トラブル防止のために、電話などにより確認をさせていただくことがあります)。
受給者以外のかたがお越しいただく場合
口座変更の手続(口座変更届)は、受給者本人による署名や受給者の本人確認書類の写しの提出が必要です。
そのため、受給者以外のかたがこども課または各行政センター市民福祉係(妻沼行政センターについては福祉係)にお越しいただく場合には、変更届のお渡しと記入方法・必要書類のご案内をさせていただきます。
お渡しした変更届を受給者に記入していただき、必要書類と共に再度こども課または各行政センターにご提出ください。
(注意)
・郵送での手続を希望する場合は、口座変更届を郵送いたしますので、こども課へご連絡ください。
・こども課で受領後、トラブル防止のために、受給者に対して電話などにより確認をさせていただきます。
注意事項(届出が必要な場合)
次のような場合は届出が必要です。
- 新たに児童を養育するようになったときや、養育しなくなったときなど、支給対象となる児童や受給者に変更があったとき(入籍、離婚、離婚前提別居等)。
- 転居等により受給者と児童が別居するようになったとき(受給者と児童が別居の場合、「監護・生計同一申立書」の提出が必要です)。
- 児童が施設(里親を含む)に入所したときや、退所したとき。
- 受給者や配偶者、扶養親族が所得申告の修正をしたとき。
- 受給者の年金の区分が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)。
- その他、養育状況に変更があったとき。
養育状況が変わったときには養育状況が変更となった月中(養子縁組等に伴う届出など一部の届出については事由発生の翌日から15日以内)に届出をしてください。
上記までに手続が完了していないと、手当を受給できない月が生じる場合や支給済みの手当を返還していただく場合があります。
このページについてのお問合せは
こども課
電話:048-524-1452(直通)