児童手当の支給について
更新日:2024年12月2日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童を養育しているかたに手当を支給する制度です。支給を受けるためには申請(認定請求)が必要です。
令和6年10月分(令和6年12月13日支給分)から、児童手当の制度が下記のとおり変わります
- 所得制限を撤廃し、所得に関係なく全員に児童手当を支給します。
- 児童手当の支給対象児童が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童となります。
- 養育する子のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、年齢の高いかたから第1子、第2子と数えるようになります。(注意)
- 第3子以降の支給対象児童分の手当額が、一律で月額3万円となります。
- 支給の回数が年3回(6,10,2月)から、年6回(偶数月)の支給になります(支給月の2か月分を支給しますので、12月の支給では、10,11月分の手当を支給します)。
(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(児童の兄姉等)を含めて、3人以上の子を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童手当の支給に関する「支払通知書」の交付を終了します。支給額や支給開始年月等については、新規認定時や額改定認定時に送付する各種認定通知書や通帳またはマイナポータルでご確認ください。
なお、奨学金の申請等のためやむを得ず児童手当の支給に関する証明書を必要とする場合には、児童手当各種申請書のページから「児童手当支給等証明交付申請書」をダウンロードし記入の上、こども課に提出してください(後日郵便で送付します)。
令和6年10月分からの制度改正に関しては、こちらのページも併せてご確認ください。
児童手当制度の概要
支給対象児童
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの児童であること
- 日本国内に住所を有すること(日本国内に住所を有しない場合でも、留学を目的とし児童の養育者と同居していない場合は対象となる場合があります)
- 児童自立生活援助を受けていないことおよび児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと(児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります)
受給資格者
熊谷市に住民登録があり、支給対象児童を養育している父母のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)。
児童の生計を維持する程度の高いかたが公務員の場合は勤務先での手続になります。
- 申請時に証明書などの提出をお願いすることがあります。
- 自身が公務員に該当するか不明である場合には、勤務先にお問い合わせください。
- 制度改正により、所得制限は撤廃されましたが、児童手当の請求者(受給者)は引き続き児童の生計を維持する程度の高いかた(父母等のうち所得の高いかた)です。
上記に該当しない場合であっても、下記1から6に該当するかたは、受給資格者に該当することがあります。詳しくはこども課にご相談ください。
- 離婚協議中などにより住民票上配偶者と別居していて支給対象児童と同居しているかた
- 児童の未成年後見人となっているかた
- 海外に居住している父母に代わり国内で児童を養育しているかた
- 戸籍や住民票がない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育しているかた
- 父母に養育されていない児童を養育しているかた
- 配偶者からの暴力等により、熊谷市に避難しているかた(熊谷市への住民登録がない場合を含む)
児童手当の支給月額(令和6年10月分より、所得制限が撤廃されました)
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
子の人数(第〇子)の数えかたについて
養育する子のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子について、年齢の高いかたから第1子、第2子と数えます。
ただし、下記に該当する子は人数に含めることはできません。
- 日本国内に住所を有していない子(日本国外に居住している場合でも、留学を目的とし子の養育者と同居していない場合は対象となる場合があります)
- 児童自立生活援助を受けている子および児童養護施設等へ入所、または里親に委託されている子
- 児童の兄姉等のうち、受給者が監護相当でないまたは受給者の生計費の負担がないもの(「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出していないもの)
例1)第1子の年齢が17歳、第2子の年齢が14歳、第3子の年齢が11歳の場合
第1子の手当額・・・10,000円
第2子の手当額・・・10,000円
第3子の手当額・・・30,000円
例2)第1子の年齢が20歳、第2子の年齢が19歳、第3子の年齢が16歳の場合
第1子の手当額・・・0円
第2子の手当額・・・0円
第3子の手当額・・・30,000円
(注意)第3子の手当額を30,000円にするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
例3)第1子の年齢が25歳、第2子の年齢が17歳、第3子の年齢が16歳の場合
第1子の手当額・・・0円
第2子の手当額・・・10,000円
第3子の手当額・・・10,000円
(注意)第1子は子の人数に含めることができません。
例4)第1子の年齢が4歳、第2子の年齢が2歳、第3子の年齢が0歳の場合
第1子の手当額・・・10,000円
第2子の手当額・・・15,000円
第3子の手当額・・・30,000円
(注意)第3子以降の児童については、年齢に関係なく手当額が一律で30,000円となります。
監護相当・生計費の負担についての確認書について
児童の兄姉等(注意1)を含めて、3人以上の子を養育している場合(注意2)には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
提出がない場合、児童の兄姉等については子の人数に含めることができません。
また、提出内容に変更があった場合(注意3)には、その都度手続が必要です。
なお、支給対象児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した(いわゆる高校を卒業した)場合、その子を人数に含めるためには、新たに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
(注意1)児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のことをいいます。
(注意2)児童の兄姉等を養育しているとは、その兄姉等について「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」をしており、かつその児童の兄姉等が「受給者の収入によりその兄姉等の日常生活の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持できない」場合のことをさします。
(注意3)提出内容に変更があった場合とは、主に下記のとおりです。
- 児童の兄姉等の職業が変わった場合
- 児童の兄姉等の住所が変わった場合
- 新たに児童の兄姉等を養育するようになった場合または養育しなくなった場合
監護相当・生計費の負担についての確認書は、このページからダウンロードできます。
支給時期および方法(令和6年12月からは2か月に1回となります)
原則として、偶数月の各15日の年6回です。それぞれ支給日の前月分までの2か月分を口座振込により支給します。
ただし、現況届が未提出である場合、または受給資格が確認できない場合は、支払が保留となり上記予定日に振込がされませんのでご注意ください。
なお、令和6年12月の支給からは、「支払通知書」の交付を終了します。支給額や支給開始年月等については、新規認定時や額改定認定時に送付する各種認定通知書や通帳またはマイナポータルでご確認ください。
ただし、奨学金の申請等のためやむを得ず児童手当の支給に関する証明書を必要とする場合には、下記または児童手当各種申請書のページから「児童手当支給等証明交付申請書」をダウンロードし記入の上、こども課に提出してください(後日郵便で送付します)。
認定請求について
児童が生まれた場合や、他の市区町村から転入した場合などには、請求者(原則として児童の父母等のうち所得が高いかた)が現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。認定請求書の提出がない場合には、手当を受給することはできません。
請求者が児童と異なる市区町村に住民票を有する場合には、請求者の住民票のある市区町村が提出先となります。
なお、請求者が公務員の場合は勤務先に提出してください。
認定請求書の提出が必要な場合
次のような場合は認定請求書の提出が必要です。原則として、認定請求した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、提出日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、出生月・転入月分から支給します。認定請求書の提出が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 児童が生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に申請してください)。
- 他の市区町村に住所が変わったとき(転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください)。
- 公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます。公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。また、独立行政法人や国立大学法人等に勤務しているかた、臨時的任用職員として勤務しているかたは熊谷市からの支給となります。認定請求先がわからない場合には勤務先に確認してください)。
- 受給者が日本国外に転出したとき(国内に児童と住んでいる父母等が新たに受給者となる場合には、前受給者の国外転出日の翌日から15日以内に手当の申請をしてください)。
- 離婚や離婚を前提とした別居などにより新たに児童の養育者となったとき(離婚日の属する月中に新しく養育者となったかたが手当の申請をしてください。申請が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。また、離婚届出のほかに手続が必要な場合があります)。
認定請求書の提出(記入)に必要なもの
1 マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバー通知カード+本人確認書類、またはマイナンバー入り住民票+本人確認書類)
2 請求者(生計中心者)名義の普通預金通帳等
公金受取口座を希望する場合には不要です。
3 その他
(1)ご転入のかた
前住所地での消滅日が分かる書類(転入等による申請の場合で、前住所地での消滅手続時に交付された場合)
(2)児童と別居されているかた
児童の住所地が熊谷市外の場合、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、または通知カード)および監護・生計同一申立書
(3)公務員でなくなったかた
所属庁から交付される児童手当等支給事由消滅通知書
(4)児童の兄姉等(注意)を含めて、児童を3名以上養育しているかた
監護相当・生計費の負担についての確認書
(注意)児童の兄姉等とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のことをいいます。
(5)その他
養育状況によっては、上記の他に必要な書類がある場合があります。
提出方法
熊谷市役所4階こども課のほか各行政センター市民福祉係(妻沼行政センターについては福祉係)の窓口で提出が可能です。
また、郵送での申請や「ぴったりサービス」からの電子申請も可能です。
ただし、郵送での提出の場合にはこども課に届いた日が認定請求日となります。郵送事故による遅延、不着等の責任について、熊谷市は一切負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
電子申請については下記をご確認ください。
下記の手続は「ぴったりサービス」からの電子申請が可能です
国が運営するマイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、手続をオンラインで行えるサービスです。マイナンバーカードを使って電子申請することができます。
マイナポータル(ぴったりサービス)(外部サイト)(外部サイト)
上記外部サイトの、手続の検索・電子申請のページから、熊谷市を選択していただき、検索条件の子育てにチェックを入れていただいてから検索をしてください。
検索結果内の該当手続を選択していただき、申請してください。
【電子申請が可能な手続】
- 児童手当の受給資格および児童手当の額についての認定請求(1人目の児童が出生した場合や他市町村から転入した場合など)
- 児童手当の額の改定の請求および届出(2人目の児童が出生した場合など)
- 児童手当受給事由消滅の届出(他市町村へ転出する場合や児童を養育しなくなった場合など)
- 未支払の児童手当の請求
- 児童手当に係る寄附の申出
- 児童手当に係る寄附変更等の申出
- 児童手当現況届(必要なかたのみ。6月1日から6月30日までぴったりサービスから申請可能)
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(保育所保育料)
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(保育所保育料)
- 児童手当の受給に係る氏名変更/住所変更等の届出
(注意)申請に使用するパソコン、スマートフォンには、「マイナポータルAP」のインストールが必要です。また、電子署名を必要としますので、署名用電子証明書を格納したマイナンバーカードと公的個人認証サービスに対応したICカードリーダライタまたはICカード読取機能付きスマートフォンが必要です。
(注意)手当の受給者(新規請求の場合は請求者)が受給者のマイナンバーカードを用いて申請してください。
(注意)ぴったりサービスでの申請完了日が受付日(請求日)となります。
(注意)電子申請後に申請内容の確認のためこども課から連絡する場合があります。
(注意)申請内容に不備がある場合や添付書類に不足がある場合など、再提出や再申請をお願いすることがあります。
マイナポータル(ぴったりサービス)に関するお問合せ
マイナポータル(よくある質問)(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。
現況届の提出について
令和4年度からは、現況届の提出は原則不要です。
ただし、下記のかたは引き続き提出が必要です。提出が必要なかたには、毎年6月上旬に現況届を送付します。
令和6年10月分からの制度改正により、令和7年度から新たに現況届の提出が必要となるかたもいますのでご注意ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票が他市区町村に置かれているかた
- 戸籍や住民票がない児童を養育しているかた
- 離婚協議中などにより住民票上配偶者と別居していて児童と同居しているかた
- 未成年後見人、施設等の受給者のかた
- 児童や配偶者と住民票上別居していて児童を監護しているかた
- 実子以外の児童を養育しているかた
- 国家公務員共済または地方公務員等共済の加入者で、3歳未満の児童を養育しているかた
- 新規請求時に配偶者の職業が公務員であると記入されたかた
- 児童の兄姉等の職業が「学生」ではないかた
- その他、市から提出の依頼があったかた
注意事項(届出が必要な場合)
次のような場合は届出が必要です。
- 新たに児童を養育するようになったときや、養育しなくなったときなど、支給対象となる児童や受給者に変更があったとき(入籍、離婚、離婚前提別居等)。
- 転居等により受給者と児童が別居するようになったとき(受給者と児童が別居の場合、「監護・生計同一申立書」の提出が必要です)。
- 受給者が公務員になったとき。
- 児童が施設(里親を含む)に入所したときや、退所したとき。
- 受給者や配偶者、扶養親族が所得申告の修正をしたとき。
- 受給者の年金の区分が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)。
- その他、児童の養育状況に変更があったとき。
養育状況が変わったときには養育状況が変更となった月中(養子縁組等に伴う届出や公務員になったことによる届出などの一部の届出については事由発生の翌日から15日以内)に届出をしてください。
上記までに手続が完了していないと、手当を受給できない月が生じる場合や支給済みの手当を返還していただく場合があります。
振込先口座の変更について
児童手当の受給者(振込先の口座名義人)は、法律により原則として父母などのうち所得が高いかたとされています。
そのため、原則として受給者を別のかた(父が振込先名義人となっている場合における母や児童本人など)に変更することはできません。
また、振込先を変更する場合は、支給日の1か月前までに申請してください(支給日は原則として6月,10月,2月の各15日です)。
(注意)
・支給日の1か月前を過ぎてから申請した場合は、次回の支給からの変更となります(5月20日に申請したときは、6月15日の支給は手続前の口座への支給となり、10月15日の支給から変更後の口座への支給となります)。
・離婚が成立したときや、離婚前提により別居していることが明らかな場合などには、受給者変更の手続ができることがあります。申請期限が設けられていることもありますので、お早めにこども課にお問い合わせください。
振込先の変更手続の方法については、下記を参考にしてください。
受給者本人が窓口にお越しいただく場合
下記の書類を持参のうえ、市役所4階こども課または各行政センター市民福祉係(妻沼行政センターについては福祉係)にお越しいただき、口座変更届をご提出ください。
- 受給者の本人確認書類の写し
- 新たな振込先として指定する口座普通預金通帳等の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義のわかるもの)
(注意)
・口座変更届の用紙はこども課・各行政センターにあります。記入についてはお越しいただいた際にご案内いたします。
・郵送での手続を希望する場合は、口座変更届を郵送いたしますので、 こども課へご連絡ください( こども課で受領後、トラブル防止のために、電話などにより確認をさせていただきます)。
受給者以外のかたがお越しいただく場合
口座変更の手続(口座変更届)は、受給者本人による署名や受給者の本人確認書類の写しの提出が必要です。
そのため、受給者以外のかたがこども課または各行政センター市民福祉係(妻沼行政センターについては福祉係)にお越しいただく場合には、変更届のお渡しと記入方法・必要書類のご案内をさせていただきます。
お渡しした変更届を受給者に記入していただき、必要書類と共に再度こども課または各行政センターにご提出ください。
(注意)
・郵送での手続を希望する場合は、口座変更届を郵送いたしますので、こども課へご連絡ください。
・こども課で受領後、トラブル防止のために、受給者に対して電話などにより確認をさせていただきます。
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