児童手当の支給について
更新日:2022年5月26日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了前までの児童を養育しているかたに手当を支給する制度です。支給を受けるには申請が必要です。
児童手当の申請をするのを忘れてしまいました。遡って手当を受給することはできますか?
令和4年6月から制度が一部変わります。詳しくは下記のページをご覧ください。
児童手当制度の概要
申請できるかた
熊谷市に住民登録があり、中学校修了前までの児童を養育している父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高いかた(原則として所得の高いかた)が申請できます。
公務員の場合は勤務先での手続になります。
また、次に該当するかたは申請ができる場合があります。
- 離婚協議中などにより住民票上配偶者と別居していて児童と同居しているかた
- 児童の未成年後見人となっているかた
- 海外に居住している父母に代わり国内で児童を養育しているかた
- 戸籍や住民票がない児童(いわゆる無戸籍児童)を養育しているかた
- 申請時に証明書などの提出をお願いすることがあります。
- 配偶者からの暴力等により熊谷市に避難しているかたは、熊谷市に住民登録がなくても手当を受給できる場合がありますのでこども課にお問合せください。
支給対象児童
- 中学校修了前(15歳に到達後最初の3月31日まで)の児童であること
- 日本国内に居住していること(日本国外に居住している場合でも、留学を目的とし児童の養育者と同居していない場合は対象となる場合があります)
- 児童養護施設等へ入所、または里親に委託されていないこと(児童養護施設等へ入所している場合は施設設置者が、里親に委託されている場合は里親が受給者となります)
児童手当の支給月額
年齢 | 1人あたりの支給月額 |
---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
【注意】児童の数え方について
養育する児童のうち、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある児童について、年齢の高い方から第1子、第2子と数えます。
所得制限(令和4年6月分から新たに所得上限限度額が創設されました)
児童手当法の一部改正により、令和4年6月分から、児童の養育者の所得が下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当、特例給付は支給されません。
下記表の(1)所得制限限度額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
- 児童手当や特例給付が支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 (手当額が減額になる基準額) |
(2)所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安(注1) | 所得額 | 収入額の目安(注1) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注1)「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親等に委託されている児童や施設入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)及び扶養親族等でない自動で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給時期および方法
原則として、6月、10月、2月の各15日の年3回です。それぞれ支給日の前月分までの4か月分を口座振込みにより支給します。
ただし、現況届が未提出であるとき、または受給資格が確認できないなどの場合は、支払いが保留となり上記予定日に振込みがされませんのでご注意ください。
認定請求(申請)について
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した場合等は、請求者(原則として児童の父母のうち所得が高い方)が現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
公務員の場合は勤務先に提出してください。
申請が必要な場合
次のような場合は申請が必要です。原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内に申請してください。)。
- 他の市区町村に住所が変わったとき(転出した市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。)。
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき(公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。)。
- 受給者が日本国外に転出したり、児童を監護しなくなったとき(海外赴任、別居、離婚等の事由発生日(住所異動日等)の翌日から15日以内に申請してください。)。
申請に必要なもの
1マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバー通知カード+本人確認書類、またはマイナンバー入り住民票+本人確認書類)
2申請者(生計中心者)名義の普通預金通帳等
3その他
(1)ご転入のかた
前住所地での消滅日が分かる書類(転入等による申請の場合で、前住所地での消滅手続時に交付された場合)
(2)児童と別居されているかた
児童の住所地が熊谷市外の場合、児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票、または通知カード)
(3)その他
養育状況によっては、上記の他に必要な書類がある場合があります。
児童の住所が熊谷市内の場合は不要です。
児童のマイナンバーの記載がない住民票の場合は、児童のマイナンバーカ-ドまたは通知カ-ドが必要です。
平成29年11月より電子申請が可能となりました
平成29年11月より以下の手続きについて電子申請が可能となりました。電子申請を行うためには、マイナンバーカードやNFC機能対応スマートフォン(注釈)またはICカードリーダライタ、パソコンが必要です。
【電子申請が可能な手続き】
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 児童手当・特例給付受給事由消滅届
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書兼額改定届
- 児童手当・特例給付未支払請求書
- 児童手当・特例給付寄付の申出書
- 児童手当・特例給付寄付の変更に係る申出書
- 児童手当・特例給付保育料等の児童手当からの徴収申出書
- 児童手当・特例給付保育料等の児童手当からの徴収変更申出書
※電子申請後に申請内容の確認のためこども課から連絡する場合があります。
(注釈)NFC機能対応スマートフォンはこちら(令和2年4月9日時点)(PDF:157KB)
現況届が原則不要になりました
令和4年度の現況届から、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、下記のかたは引き続き提出が必要です。提出が必要なかたには6月1日に現況届を送付します。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実態と異なるかた
- 戸籍や住民票がない児童を養育しているかた
- 離婚協議中などにより住民票上配偶者と別居していて児童と同居しているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- 児童と住民票上別居していて児童を監護しているかた
- 実子以外の児童を養育しているかた
- 国家公務員共済または地方公務員等共済の加入者で、熊谷市から児童手当を受給しているかた
- その他、市から提出の依頼があったかた
注意事項(届出が必要な場合)
次のような場合は届出が必要です。
- 新たに児童を養育するようになったときや、養育しなくなったときなど、支給対象となる児童に変更があったとき(入籍、離婚、離婚前提別居等)
- 転居等により受給者と児童が別居するようになったときや、別居から同居するようになったとき(受給者と児童が別居の場合、「監護・生計同一申立書」の提出が必要です。)
- 児童が施設(里親を含む)に入所したときや、退所したとき
- 受給者または配偶者が確定申告の修正をしたとき
- 受給者の年金の区分が変わったとき(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
振込み先の口座変更や、養育状況が変わったときなどは、支払日の1か月前までに手続してください。
支給日の1か月前までに手続が完了していないと、支払いが遅れる場合があります。
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このページについてのお問合せは
こども課
電話:048-524-1452(直通)
