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令和6年10月分(12月支給分)からの児童手当について

更新日:2024年9月30日

令和6年度児童手当制度改正の概要について

令和6年10月分(初回の支給は令和6年12月13日)から、下記のとおり児童手当の制度が変わります。

  1. 所得制限を撤廃し、所得に関係なく全員に児童手当を支給します。
  2. 児童手当の支給対象児童が、高校生年代までに延長されます。
  3. 養育する子のうち、22歳に達する日以後最初の3月31日まで間にある子について、年齢の高い子から順に第1子・第2子と数えるようになります。(注意)
  4. 第3子以降の支給対象児童分の手当額が、一律で月額3万円となります。(注意)
  5. 支給の回数が年3回(6,10,2月)から、年6回(偶数月)の支給になります(前2か月分を支給しますので、12月の支給では、10,11月分の手当を支給します)。

(注意)18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後最初の3月31日まで間にある子(児童の兄姉等)を含めて3人以上の子を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  • 令和6年10月15日の支給は、これまでどおりの制度での支給となります。
  • 生計中心者(原則として、父母などのうち所得が高いかた)が公務員である場合は、職場での手続となります。なお、ご自身が公務員にあたるかどうか不明な場合は、職場にご確認ください。
  • 生計中心者が熊谷市以外の市区町村に住民登録をしている場合は、児童との同居・別居にかかわらず生計中心者の住民登録地での手続となります。
  • 生計中心者が熊谷市に住民登録をしており、児童と別居している場合には、こども課へご相談ください。
  • 令和6年12月13日の定時払から、児童手当の支給に関する「支払通知書」の交付を終了します。支給額や支給開始年月等については、新規認定時や額改定認定時に送付する各種認定通知書・通帳・マイナポータル等でご確認ください。なお、奨学金の申請等のためやむを得ず児童手当の支給に関する証明書を必要とする場合には、児童手当各種申請書のページから、「児童手当支給等証明交付申請書」をダウンロードし、記入の上こども課に提出してください(後日郵便で送付します)。
     
  現行制度
令和6年9月分
(令和6年10月15日支給分)まで
新制度
令和6年10月分
(令和6年12月13日支給分)から
支給対象 中学校修了前まで
(15歳到達後の最初の3月分まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の3月分まで)
手当月額 3歳未満 15,000円 15,000円 第3子以降
30,000円
3歳から小学校修了まで 10,000円 第3子以降
15,000円
10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
多子加算(第3子以降)のカウント 受給者が養育をしている
18歳年度末(高校生年代)までの子
受給者が養育をしている
22歳年度末(大学生年代)までの子
所得要件 所得制限あり 所得制限なし
支給期月 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

手続が必要なかたについて

令和6年10月分からの制度改正に伴って、手続が必要なかたは下記のとおりです。

  1. 所得上限限度額以上の所得であることなどにより、児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかた
  2. 高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかた
  3. 児童手当(または特例給付)を受給中で、児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかた
  4. 児童手当(または特例給付)を受給中で、算定児童として届出をしていない高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童を養育しているかた
  • 高校生年代の児童が算定児童として登録されている場合には、10月頃に「児童手当額改定通知書」が届きます。高校生年代の児童を養育しているにもかかわらず、11月になっても児童手当額改定通知書が届かない場合は、算定児童として登録されていない(4に該当する)可能性がありますので、こども課にご相談ください。
  • ご自身が手続が必要であるかは、下記フローチャートを参考にご確認ください。

手続が不要なかたについて

下記に該当するかたは、令和6年10月分からの制度改正に伴う手続は不要です。額が増額する場合には、手続不要で自動的に増額されます。

  1. 現在、児童手当を受給中で、制度改正後の支給額が変わらないかた
  2. 現在、特例給付を受給しているかた
  3. 現在、児童手当(または特例給付)を受給中で、高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童が算定児童として登録されているかた
  • 特例給付を受給している場合および高校生年代の児童が算定児童として登録されている場合は、10月頃に「児童手当額改定通知書」が届きますので、令和6年10月分以降の手当額は児童手当額改定通知書でご確認ください。
  • 高校生年代の児童を養育しているにもかかわらず、11月になっても児童手当額改定通知書が届かない場合は、算定児童として登録されていない可能性がありますので、こども課にご相談ください。
  • ご自身が手続が必要であるかは、下記フローチャートを参考にご確認ください。

通知の発送状況について

下記のとおり通知を発送しています。

1.令和6年8月1日時点で児童手当(または特例給付)を受給しているかた

令和6年8月13日(火曜日)付けで、制度改正に関するお知らせを送付しています。
本通知が届いたかたは、原則として手続は不要ですが、下記のアまたはイに該当するかたは手続が必要となりますので、送付した通知または下記の注意やリンクをご確認ください。
ア,児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかた
イ,算定児童として届出をしていない高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童を養育しているかた

  • 高校生年代の児童が算定児童として登録されている場合には、手続不要で高校生年代分の手当額が増額します。また、増額となったかたには、10月頃に「児童手当額改定通知書」が届きます。
  • 11月になっても児童手当額改定通知書が届かない場合には、算定児童として届出がされていない(イに該当する)可能性がありますので、こども課にご相談ください。
  • 令和6年7月19日(金曜日)以降に児童手当(特例給付)を請求したかたには、順次お知らせを送付しています。

2.令和6年度の現況届の審査の結果、令和6年6月分以降の児童手当(または特例給付)の支給が消滅となったかた

令和6年8月13日(火曜日)付けで、支給事由消滅通知書に同封して、制度改正に関するお知らせ・児童手当認定請求書を送付しています。
本通知が届いたかたは、制度改正後の手当を受給するにあたって、手続が必要です。

  • 生計中心者が公務員である場合には、職場での申請となります。なお、ご自身が公務員にあたるかどうか不明な場合は、職場にご確認ください。
  • 生計中心者が熊谷市以外の市区町村に住民登録をしている場合は、児童との同居・別居にかかわらず生計中心者の住民登録地での手続となります。

手続の詳細は下記リンクをご確認ください。

3.令和6年6月分から令和6年9月分までの児童手当の認定請求をしたものの、所得上限限度額以上の所得であるため請求が却下となったかた

令和6年8月20日(火曜日)付けで、制度改正に関するお知らせ・児童手当認定請求書を送付しています。
本通知が届いたかたは、制度改正後の手当を受給するにあたって手続が必要です。
なお、令和6年7月19日(金曜日)以降に熊谷市に新規請求をした結果、却下となった場合は、8月下旬以降順次手続方法についてのご案内や児童手当認定請求書を送付します。

  • 生計中心者が公務員である場合には、職場での申請となります。なお、ご自身が公務員にあたるかどうか不明な場合は、職場にご確認ください。
  • 生計中心者が熊谷市以外の市区町村に住民登録をしている場合は、児童との同居・別居にかかわらず生計中心者の住民登録地での手続となります。

手続の詳細は下記リンクをご確認ください。

4.高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかた

令和6年8月20日(火曜日)付けで、児童宛てに制度改正に関するお知らせ・児童手当認定請求書を送付しています。
本通知が届いたかたは、制度改正後の手当を受給するにあたって、手続が必要な場合があります。

  • 本通知は、生計中心者(原則として、父母などのうち所得の高いかた)が公務員である場合であっても送付しています。生計中心者が公務員である場合は職場での申請となりますのでご注意ください。なお、ご自身が公務員にあたるかどうか不明な場合は、職場にご確認ください。
  • 生計中心者が熊谷市以外の市区町村に住民登録をしている場合は、児童との同居・別居にかかわらず生計中心者の住民登録地での手続となります。
  • 本通知は、児童宛てに送付していますので、複数枚同じ通知が届くことがあります。

手続の詳細は下記リンクをご確認ください。

5.所得上限限度額以上の所得であることで、手当の支給が消滅または手当の申請が却下されたことがあり、令和6年5月分の児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかた

主に、令和5年度以前の現況届の審査の結果、児童手当(または特例給付)の支給が消滅となったかたや、令和5年度(または令和4年度)の所得が所得上限限度額以上であったため、児童手当の請求が却下となったかた等が該当します。
該当するかたには、令和6年8月20日(火曜日)付けで、児童宛てに制度改正に関するお知らせ・児童手当認定請求書を送付しています。
本通知が届いたかたは、制度改正後の手当を受給するにあたって、手続が必要です。

  • 本通知は、生計中心者(原則として、父母などのうち所得の高いかた)が公務員である場合であっても送付していることがあります。生計中心者が公務員である場合は職場での申請となりますのでご注意ください。なお、ご自身が公務員にあたるかどうか不明な場合は、職場にご確認ください。
  • 生計中心者が熊谷市以外の市区町村に住民登録をしている場合は、児童との同居・別居にかかわらず生計中心者の住民登録地での手続となります。
  • 本通知は、児童宛てに送付していますので、複数枚同じ通知が届くことがあります。
  • 離婚等により、すでに児童を養育していない場合であってもこの通知が届く場合があります。あらかじめご了承ください。

手続の詳細は下記リンクをご確認ください。

6.上記1から5のどれにも該当しないかた

主に、生計中心者(原則として、父母などのうち所得の高いかた)が公務員であり、すでに職場から中学生以下の児童分の児童手当を受給している場合や、生計中心者が熊谷市外の市区町村に住民登録をしている場合が該当します。
令和6年8月20日(火曜日)付けで、児童宛てに制度改正に関するお知らせを送付していますので、ご自身が手続が必要であるかをご確認ください。

  • 生計中心者が公務員であり、職場からすでに児童手当を受給中である場合には、手続先や手続要否の確認先は原則として職場となります。
  • 生計中心者が熊谷市外の市区町村に住民登録をしている場合には、手続の要否について生計中心者の住民登録地へ確認してください。
  • 上記のどちらにも該当しない場合には、熊谷市への手続が必要となる場合がありますので、こども課にご相談ください。
  • 児童宛てに送付していますので、同じ住所に複数枚本通知が届くことがあります。

手続方法について

所得上限限度額以上の所得であることなどにより、児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかたの手続

下記の必要書類を記入して、こども課に提出してください。

  1. 児童手当認定請求書
  2. (児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかたのみ)監護相当・生計費の負担についての確認書
  3. (児童と住民票上別居しているかたのみ)監護・生計同一申立書
  • 児童手当の請求者は原則として父母などのうち所得の高いかたとしてください(父母等が離婚協議中につき別居している場合などを除く)。
  • 対象と思われるかたには、こども課から「1.児童手当認定請求書」を8月13日(火曜日)または8月20日(火曜日)以降順次お送りしています。ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合や、離婚等により児童を養育していない場合などには、手当を受給することができません。
  • 児童を複数名養育していることなどにより、児童手当認定請求書が複数枚届いた場合には、養育する全児童分を1枚の認定請求書にまとめて記載・提出してください。
  • 生計中心者が公務員である場合は職場での申請となりますので、ご注意ください。
  • 上記「2.監護相当・生計費の負担についての確認書」および「3.監護・生計同一申立書」については、児童手当認定請求書に同封していませんので、提出が必要なかたは下記リンク(申請書等一覧)から印刷して記入・提出してください。記入方法については、記入例やQ&Aを参考にしてください。
  • 提出期限は「令和7年3月31日(月曜日)(必着)」です。期限を過ぎてからの提出である場合は、令和6年10月分から手当を受給することができませんので、必ず期限まで提出してください。
  • 状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要なことがあります。

高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかたの手続

下記の必要書類を記入して、こども課に提出してください。

  1. 児童手当認定請求書
  2. (児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかたのみ)監護相当・生計費の負担についての確認書
  3. (児童と住民票上別居しているかたのみ)監護・生計同一申立書
  • 児童手当の請求者は原則として父母などのうち所得の高いかたとしてください(父母等が離婚協議中につき別居している場合などを除く)。
  • 対象と思われるかたには、こども課から「1.児童手当認定請求書」を8月20日(火曜日)以降順次お送りしています。ただし、児童が児童養護施設等に入所している場合や、離婚等により児童を養育していない場合などには、手当を受給することができません。
  • 高校生年代の児童を複数名養育していることなどにより、児童手当認定請求書が複数枚届いた場合には、養育する全児童分を1枚の認定請求書にまとめて記載・提出してください。
  • 生計中心者が公務員である場合は職場での申請となりますので、ご注意ください。
  • 上記「2.監護相当・生計費の負担についての確認書」および「3.監護・生計同一申立書」については、児童手当認定請求書に同封していませんので、提出が必要なかたは下記リンク(申請書等一覧)から印刷して記入・提出してください。記入方法については、記入例やQ&Aを参考にしてください。
  • 提出期限は「令和7年3月31日(月曜日)(必着)」です。期限を過ぎてからの提出である場合は、令和6年10月分から手当を受給することができませんので、必ず期限まで提出してください。
  • 状況に応じて、上記以外の書類の提出が必要なことがあります。

児童手当(または特例給付)を受給中で、児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかたの手続

児童の兄姉等の養育状況に関する、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
提出がない場合、実際に児童の兄姉等を養育していたとしても、第3子加算(第3子以降の児童分の手当額が増額)がされません。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」は通知等に同封していませんので、提出が必要な場合は下記リンク(申請書等一覧)から印刷して記入・提出してください。

  • 提出期限は 「令和7年3月31日(月曜日)(必着)」です。期限を過ぎてからの提出である場合は、令和6年10月分から手当を増額することができませんので、必ず期限まで提出してください。
  • 記入方法などについては、下記リンク(申請書等一覧)内の記入例やQ&Aを参考にしてください。
  • 児童の兄姉等の状況により、別途書類の提出を依頼することがあります。
  • 児童の兄姉等を含めても、養育している子が3人以下である場合には、この書類を提出する必要はありません。

窓口での混雑を防ぐため、可能な限り郵送での提出をお願いします。提出先については、下記リンク(提出先・問合せ先)をご確認ください。

手続(提出)期限

令和7年3月31日(月曜日)(必着)まで
期限を過ぎた場合は、令和6年10月分から手当を受給(増額)することができませんので、必ず期日までに提出してください。
なお、令和6年10月1日(火曜日)以降に提出した場合、令和6年12月13日(金曜日)の支給に間に合わない(増額が反映されない)場合があります。
12月の支給に間に合わなかった場合、令和6年1月以降の支給となります。

高校生年代の児童が入所している施設の設置者や里親などのかた

高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童が下記表の施設等に援助・委託・入所(以下、入所等)している場合には、その施設の設置者や里親など(以下、施設等受給者)が児童手当を受給することになります。
すでに児童手当を熊谷市から受給中の施設等受給者のかたで、高校生年代の児童が入所等している施設等受給者については、高校生年代の児童分の児童手当を受給するにあたって、申請が必要です。
また、高校生年代の児童のみが入所等している施設等受給者については、新たに熊谷市に対して児童手当の請求をする必要があります。
該当すると見込まれる施設等受給者につきましては、こども課から8月20日(火曜日)付けで申請方法などについての通知をお送りしています。
8月中に通知が届かなかった施設等受給者(新たに施設等受給者となる場合を含む)につきましては、こども課までお問い合わせください。

  施設等受給資格者 施設入所等児童
児童自立生活援助事業を行う者 児童自立生活援助を受けている児童
小規模住居型児童養育事業を行う者 委託されている児童
里親
母子生活支援施設 入所している児童のうち、児童のみで構成する世帯に属しているもの
障害児入所施設 入所している児童
指定発達支援医療機関
乳児院
児童養護施設
児童心理治療施設
児童自立支援施設
障害者支援施設 入所している児童のうち、児童のみで構成する世帯に属しているもの
のぞみの園
救護施設
更生施設
日常生活支援住居施設
女性自立支援施設


(注意)
上記のいずれについても2か月以内の期間を定めて行われる援助・委託・入所を除く。
(9)・(10)については、通所の場合を除く。
「入所している児童のうち、児童のみで構成する世帯に属しているもの」とは、例えば、17歳の母とその1歳の子で同一の施設に入所している場合などを指すものであること。

提出先・問合せ先

〒360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所福祉部こども課 給付係
児童手当担当
048-524-1111(内線289,426)

申請書等一覧

児童手当認定請求書は、

  • 所得上限限度額以上の所得であることなどにより、児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかたの手続
  • 高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかたの手続

にあたり、提出が必要な書類です。

監護相当・生計費の負担についての確認書は、

  • 所得上限限度額以上の所得であることなどにより、児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかたの手続
  • 高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかたの手続
  • 児童手当(または特例給付)を受給中で、児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかたの手続

にあたり、児童の兄姉等を含めて3人以上の子を養育している場合に、提出が必要な書類です。
記入例やQ&Aを確認しながら記入してください。

監護・生計同一申立書は、

  • 所得上限限度額以上の所得であることなどにより、児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかたの手続
  • 高校生年代(出生日が平成18年4月2日から平成21年4月1日まで)の児童のみを養育しているかたの手続

にあたり、児童が請求者(生計中心者)と別居している場合に提出が必要です。
(注意)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要である児童の兄姉等のみが別居している場合には、この書類の提出は不要です。

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こども課
電話:048-524-1452(直通)

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