火災予防関係手続の電子申請システム変更について
更新日:2025年4月8日
火災予防関係手続の電子申請システムが変更になります
令和7年4月1日(火曜日)から、電子申請システムが「マイナポータル・ぴったりサービス」から「熊谷市電子申請・届出サービス」へ変更になります。
システム変更後も、24時間365日、パソコン、スマートフォン、タブレットなどから申請することができます。
(注意)令和7年3月31日(月曜日)17時で、マイナポータル・ぴったりサービスによる電子申請受付は終了しました。
電子申請はこちらから
手続の検索方法はこちらを参照(申請方法PDF)(PDF:176KB)
電子申請で手続可能な届出(令和7年4月1日現在)
- 消防計画作成(変更)届出
- 防火・防災管理者選任(解任)届出
- 全体についての消防計画作成(変更)届出
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
- 防火対象物点検結果報告
- 防災管理点検結果報告
- 統括防火・防災管理者選任(解任)届出
- 自衛消防組織設置(変更)届出
- 防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
- 防火対象物・防災管理対象物管理権原者変更届出
- 防火対象物使用開始届出
- 自衛消防訓練届出
- 工事中の消防計画届出
- 火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出
- 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げまたは仕掛けの届出
- 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出
- 水道の断水または減水の届出
- 道路工事の届出
- 露店等の開設届出
電子申請の注意点
副本の取扱いについて
電子申請では、副本が返却されません。
「PDFファイルを出力する」から出力した「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
申請データが大容量で添付できない場合
添付書類のデータが大容量で添付できない場合は、「添付書類一覧表」を作成し、申請データに添付してください。
この場合、後日、郵送または消防署窓口で添付書類を提出する必要があります。
宛先(管轄消防署長)について
各種手続の宛先(管轄消防署長)は、宛先一覧表のとおりです。
ご不明な点がありましたら、電話などでお問い合わせください。
火災予防関係手続に関する各種様式について
電子申請で添付する各種様式については、こちらからもダウンロードすることができます。
(注意)電子申請に関して、電子データでの提出部数は1部のみです。副本は、返却されません。
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