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消防法施行令の改正により熊谷市火災予防条例の一部と、消防用設備の設置基準の一部が改正となりました

更新日:2014年12月8日

熊谷市火災予防条例の一部改正について

平成25年8月15日に、京都府福知山市で発生した花火大会火災の教訓を踏まえ、平成26年6月30日に改正したものです。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)をしようとする場合、消火器の準備と届出が必要になります。
詳しくは次のとおりです。

該当する場合は、次の書類を届出ください

スプリンクラー設備、自動火災報知設備及び、消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準について

今回の改正は、平成24年5月13日、広島県福山市のホテル火災(死者7名・負傷者3名)、平成25年2月8日、長崎市の認知症高齢者グループホーム火災(死者5名・負傷者7名)、平成25年10月11日、福岡市の診療所火災(死者10名・負傷者5名)が発生したこと等により、改正が行われました。
詳しくは、次のとおりです。

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予防課
電話:048‐501-0118(直通) ファクス:048‐521-1207

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