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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について

更新日:2026年4月2日

熊谷市では、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」および「林野火災警報」の運用を令和8(2026)年4月1日から開始します。
「林野火災注意報」または「林野火災警報」が発令されている際は、対象区域内での火の使用に関する制限が設けられます。

発令状況

林野火災注意報・林野火災警報の発令状況を確認する場合は、下のバナーをクリックしてください。

林野火災注意報・林野火災警報の発令状況
林野火災注意報・林野火災警報の発令状況へリンクします。

運用開始の背景・制度

令和7(2025)年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を踏まえ、総務省消防庁において「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」が開催され、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令等によって林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
熊谷市においても、林野火災の予防を目的として、熊谷市火災予防条例の一部を改正し、「林野火災注意報」および「林野火災警報」を新設します。

林野火災注意報および林野火災警報について

  • 林野火災注意報について

林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
発令中は、火の使用の制限について、対象区域に努力義務が課されます。

  • 林野火災警報について

林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。
発令中は、火の使用の制限について、対象区域に義務が課されます。
また、警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合、罰金や拘留などの罰則が適用されることがあります。

対象期間

原則、1月1日から5月31日までの期間

発令基準

  • 林野火災注意報
  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表された場合

(注釈)上記の条件に加え、当日に見込まれる降水・積雪状況等も考慮して、発令の判断を行います。

  • 林野火災警報

林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報が発表されている場合
(注釈)上記の条件に加え、当日に見込まれる降水・積雪状況等も考慮して、発令の判断を行います。

解除基準

それぞれ、発令基準に該当しなくなったときに解除します。

対象区域

火の使用制限の対象区域は、次のとおりです。

制限される行為(火の使用の制限)

林野火災注意報または林野火災警報の発令中は、次の行為が制限されます。
なお、林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合、消防法の規定により、30万円以下の罰金または拘留の対象となる場合があります。皆さまのご協力をお願いします。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

火の使用制限に該当する例

林野火災注意報または林野火災警報が発令されている間は、市内・市外にお住まいのかたを問わず、キャンプや登山等で対象区域となる林野に入る場合も火の使用が制限されます。
(注釈)林野火災注意報の発令中における火の使用制限は努力義務となりますが、ご協力をお願いします。

火の使用制限行為の画像

【補足・注意事項】

  • たき火とは

「たき火」とは、消防法令上、「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、またはこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいいます。

  • 野外焼却について

野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「埼玉県生活環境保全条例」により原則禁止されています。
また、公益上・慣習上等の理由で禁止行為から除外されている焼却であっても、林野火災注意報・林野火災警報の発令中は規制の対象となります。

火の使用の制限に該当しない

バーベキューコンロ、七輪、ガス器具等の火を使用する設備器具の通常使用は、原則として規制の対象外です。
(注釈)ただし、設備器具を使用していても、本来の使用方法によらない場合や火の粉が飛散するおそれがある場合等は、規制の対象となることがあります。

火の使用制限に該当しない例

林野火災注意報・林野火災警報の発令時の周知方法

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、次の方法により周知・広報を行います。

  1. 消防車両等による巡回広報
  2. 市ホームページへの掲載

消防署への届出について

火災と見間違えるおそれのある「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、事前に管轄の消防署または消防分署へ「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」の届出が必要となります。
(注釈)令和8(2026)年4月1日から、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為に「たき火」が含まれることが明確化されました。

【書面による申請の様式】
「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」は、こちらからダウンロードできます。
【電子申請の場合はこちらから】
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出(外部サイト)

(注釈)
・この届出は、火災と紛らわしい行為等を消防機関が把握するためのもので、火の使用等を許可するものではありません。
・この届出には、対象期間はありません。1年を通じて届出が必要です。
・警報等の発令中における火の使用の制限は、届出を行っても免除されるものではありません。

詳しくは、最寄りの消防署・消防分署へお問い合わせください。

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このページについてのお問合せは

予防課
電話:048-501-0118(直通) ファクス:048-521-1207

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