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簡易サウナ設備について

更新日:2026年6月3日

近年のサウナブームを背景に、令和8年4月1日に熊谷市火災予防条例(以下「条例」という。)の一部が改正され、「簡易サウナ設備」の基準が整備されました。
※「簡易サウナ設備」は、従来の「一般サウナ設備」とは別の位置づけになります。

簡易サウナ設備とは

屋外等で使用するテント型サウナ室およびバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ薪または電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」とします。

簡易サウナ設備」および「一般サウナ設備」の基準については、以下の点に注意してください。
・テント型サウナおよびバレル型サウナを屋内に設置した場合の規制は?(条例第7条の2)
→簡易サウナ設備としては扱いません。
・簡易サウナ設備を屋上に設置する場合は、「屋外その他の直接外気に接する場所」に該当するか?
→該当します。
・バレル型サウナについて、定格出力が6キロワット以下で円筒形や木製でないものは?
→定格出力が6キロワット以下であっても、四角型や鋼製の場合は、簡易サウナ設備としては扱いません。
・対象機器の燃料は、薪または電気となっているが、灯油やガスを燃料としたものは?
→簡易サウナ設備としては扱いません。
・「簡易サウナとしては扱いません。」とはどういう意味か?一般サウナ設備として扱うということか?
→基本的には、「一般サウナ設備」の基準を適用することとなりますが、その形態が、「一般サウナ設備」に該当しない場合は、条例第3条の炉の規定や第5条のストーブに関する規定等を適用することも考えられます。

簡易サウナ設備で守るべき事項

・サウナストーブと周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、または引火しない距離を確保すること。
・温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断できる手動および自動の装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナについては、火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで、替えることができる。
・薪を熱源とする簡易サウナ設備については、不燃材で造った「たき殻受け」を設けること。
・地震等により転倒・破損しない構造とすること。
・必要な点検、整備を行い、火災予防上有効に維持管理すること。

届出について

設置予定のサウナ設備が「簡易サウナ設備」または「一般サウナ設備」に該当する場合、管轄の消防署へ届出が必要となります。
書面申請または電子申請で届出を行ってください。

簡易サウナ設備および一般サウナ設備に関する届出を書面申請する際は、こちらから様式をダウンロードしてください。
※管轄の消防署へ直接直接が必要となります。

電子申請の場合は、管轄の消防署への紙の届出書の提出は不要です。

このページについてのお問合せは

予防課
電話:048-501-0118(直通) ファクス:048-521-1207

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