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炉・厨房設備等設置届出書

更新日:2026年4月10日

熊谷市火災予防条例第44条で定められた一定の基準を超える火気使用設備を設置する場合の届出書です。(2部提出)
(注釈)炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機

届出書(様式)

注意事項

  • 令和8(2026)年4月1日から、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為に「たき火」が含まれることが明確化されました。
  • この届出は、火災と紛らわしい行為等を消防機関が把握するためのもので、火の使用等を許可するものではありません。
  • この届出には、対象期間はありません。1年を通じて届出が必要です。

受付窓口

熊谷消防署      電話:048-501-0120
熊谷消防署 玉井分署 電話:048-531-0119
熊谷消防署 江南分署 電話:048-539-0119
中央消防署      電話:048-528-0119
中央消防署 大里分署 電話:0493-36-1119
妻沼消防署      電話:048-567-0119

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このページについてのお問合せは

予防課
電話:048-501-0118(直通) ファクス:048-521-1207

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