このページの先頭です

女性活躍推進法等の改正について

更新日:2026年1月16日

令和8年4月1日から段階的に施行

改正ポイントは以下のとおりです。

女性活躍推進法(令和8年4月1日施行)

  1. 情報公表の必須項目の拡大
  2. プラチナえるぼし認定要件の追加

労働施策総合推進法(令和8年10月1日施行予定)

  • カスタマーハラスメント対策の義務化

男女雇用機会均等法(令和8年10月1日施行予定)

  • 求職者等に対するセクハラ対策の義務化

関連情報

詳しい内容は厚生労働省と埼玉労働局のホームページをご覧ください。

問合せ先

埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
電話番号 048-600-6269

このページについてのお問合せは

企業活動支援課労政係
電話:048-594-6820(直通) ファクス:048-525-9335

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

お知らせ

サブナビゲーションここまで