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省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額申告書

更新日:2021年11月19日

省エネ改修工事が行われた家屋(住宅)について、翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までが限度)の3分の1が減額されます。なお、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に該当することになった場合は3分の2が減額されます。

申告書(様式)

申告手続き

原則として、改修工事後3か月以内に、「省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額申告書」に次の関係書類を添えて、市役所2階の資産税課に提出してください。

関係書類

  • 建築士、指定確認検査機関または、登録性能評価機関による省エネ基準適合証明書
  • 改修費用を証明する書類(領収書の写し、見積書等)

なお、その他申告についての詳しい内容は、次のリンクをご覧ください。

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

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