更新日:2020年7月13日
消防法および火災予防条例で、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
まだ設置していないご家庭は、早急に設置しましょう!
設置率(注釈1) | 条例適合率(注釈2) | |
---|---|---|
全 国 | 82.6% | 68.3% |
埼玉県 | 78.1% | 67.3% |
熊谷市 | 79.5% | 68.5% |
注釈1:設置率とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分のうち、1か所でも設置している世帯(条例適合世帯を含む。)の全世帯に占める割合。
注釈2:条例適合率とは、市町村の火災予防条例において設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置している世帯(条例適合世帯という。)の全世帯に占める割合。
住宅火災の件数は減少傾向となっていますが、平成30年中では946人と多くの方が亡くなっています。
また、946人の死者数のうち519人(54.9%)が「逃げ遅れ」により尊い命を亡くしています。
住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知し、警報音等でいち早く火災の発生を知らせてくれます。
火災を早期発見するためには、住宅用火災警報器が大変有効です。
の天井または壁面に設置します。
また、台所にも設置することをお勧めします。
点検をするには、点検ボタンを押す、または点検ひもを引いて作動確認をします。
平成20年に設置が義務化されてから10年以上経過しています。定期的に点検を実施し、電池切れの場合は、新しい電池に交換してください。
また、製造から10年以上経過している場合は、本体内部の電子部品が劣化し、火災を感知しなくなる可能性があるため、本体の交換をおすすめします。
消防職員がご家庭に訪問して、消火器や住宅用火災警報器の販売や点検を行うことは絶対にありません。
少しでも怪しいと感じたら、キッパリと断り、警察に通報しましょう。
予防課
電話:048‐501-0118(直通)
ファクス:048‐521-1207
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