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生活道路における法定速度が変更されます(令和8年9月1日施行)

更新日:2025年12月2日

道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)

令和8年9月から、生活道路における法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
(注釈)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

法定速度が時速60キロメートルのままの道路

下記の道路においては、自動車の法定速度が引き続き時速60キロメートルとなります。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道ならびにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路

その他注意事項

・道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。
・決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

関連情報

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安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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