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道路交通法改正による自転車運転の罰則強化について

更新日:2024年11月1日

自転車運転中の「ながら運転」に起因する交通事故が増加傾向であることや「酒気帯び運転」での事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、道路交通法改正により令和6年11月1日から罰則が強化されました。

◆「ながら運転」自転車運転中のスマホ使用等

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為を行った者に対し、以下の罰則が科されます。
・違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(注意)停止中の操作は対象外です。改正前は5万円以下の罰金でした。

◆「酒気帯び運転およびほう助」

酒気帯び運転をした者のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも、以下の罰則が科されます。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(注意)「酒酔い運転」については、以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。

自転車運転者講習

「運転中のながらスマホ」や「酒気帯び運転」のほか、「交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)」を反復して行った場合は、自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車運転者講習制度の対象とされる「危険行為」の例
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不定止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転、酒気帯び運転
・安全運転義務違反
・ながらスマホ
・妨害運転

法令を遵守し、安全運転を心がけましょう。

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安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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