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飲酒運転根絶運動

更新日:2025年12月9日

飲酒運転根絶運動を実施します

12月15日(月曜日)から1月14日(水曜日)までの間、飲酒運転根絶運動を実施します。
飲酒運転は運転者だけでなく車両の提供者、酒類の提供者、車両の同乗者にも拘禁刑や罰金が科せられるなど、重大な犯罪です。
飲酒による事故はお酒を飲酒する機会が増える12月に最も多い傾向があります。
自動車と同様、自転車も車両です。
飲酒運転は「しない・させない・ゆるさない」を合言葉に飲酒運転の根絶を目指しましょう。


STOP飲酒運転

飲酒運転の危険性

高い死亡率

飲酒運転の死亡事故率は、飲酒なしの約7.4倍です。
この数字から、飲酒運転は死亡事故につながる危険性が高いことがわかります。
飲酒運転による死亡事故の主な特徴
・発生時間は、22時から6時までで約6割を占めています。
・運転者や同乗者が死亡する事例が多いですが、約2割は第三者を死亡させています。
(数字は警察庁ホームページより)

脳への影響

お酒に含まれているアルコールは麻痺(マヒ)作用があり、脳の働きを麻痺させます。
そのため、安全な運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力が低下してしまいます。
これらが低下している状態で運転すると、スピードの出しすぎや、車間距離が近くなったり、ブレーキを踏むのが遅れたりして、重大事故に直結します。
また、運転への影響は、お酒に強いかたでも低濃度のアルコールで操作に影響が出ることが分かっています。

二日酔いでの運転も厳禁

アルコールは飲んだ翌日にも体内に残っていることがあります。
睡眠中は、アルコールの分解にかかる時間が増加するため、一晩で抜けきるとは限りません。
体内にアルコールが残っていれば、それは飲酒運転です。
前日のお酒が抜けきらないまま運転したために事故を起こしたというケースが少なくありません。
運転する前日のお酒は控えめにし、深酒した翌日は運転は控えましょう。

飲酒運転に対する罰則と行政処分

自動車運転時の罰則と行政処分は以下のとおりです。
自転車運転時にも同様の罰則などが科されます。

酒気帯び運転

運転者

【罰則】
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
【行政処分】
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上の場合 25点(免許取消し・欠格期間2年)
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合 13点(免許停止90日)

車両の提供者

【罰則】
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

【罰則】
2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

酒酔い運転

運転者

【罰則】
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
【行政処分】
35点(免許取消し・欠格期間3年)

車両の提供者

【罰則】
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

【罰則】
3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

一人ひとりが意識して飲酒運転の根絶を

飲酒運転を根絶するためには、飲酒運転が非常に危険な行為であることを十分理解したうえで、運転者とその周囲のかたが、飲酒運転は「しない!」「させない!」という強い意思を持つことが重要です。
「お酒を飲んだら運転しない」、「お酒を飲んだ人には車両を提供しない」「運転する人にお酒を飲ませない」を徹底しましょう。

飲酒運転根絶宣言証の交付を行っています。

運動期間中に限らず、飲酒運転根絶の活動に賛同していただける飲食店などを募集しています。
詳しくは以下のリンクへ

関連情報

このページについてのお問合せは

安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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