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自転車及び原動機付自転車を用いた飲食物のデリバリーにおける交通事故防止について

更新日:2020年11月5日

新型コロナウイルス感染防止のため、外出の差し控えや新しい生活様式が広がる中、飲食物等のデリバリーサービスの需要が高まっています。
こうした中、自転車等でのデリバリーの途中で、配達員が交通事故でけがをしたり、通行人に危険を及ぼしたりすることがあり、配達中の交通事故を防止することが課題となっているところです。
つきましては、飲食物等をデリバリーで提供することのある事業者・配達員の皆様におかれましては、交通ルールの周知と遵守を徹底し、交通事故防止にご協力をお願いします。

事業者の皆様は

・配達員への交通安全教育の実施。
・交通事故等の発生状況の把握、分析。
・健康の確保。
により交通事故防止に取り組みましょう。

配達員の皆様は


・信号の遵守と交差点での一時停止・安全確認の徹底。
・スマホの「ながら運転」は禁止。
・自転車は道路の左端を走行、歩道は例外。歩道走行する際は、歩行者優先で、車道寄りを徐行。
など、事故防止のため、交通ルールを実践しましょう。

関連情報

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安心安全課交通安全係
電話:048-524-1128(直通) ファクス:048-521-0520

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