「あおり運転」は絶対にやめましょう
更新日:2020年6月19日
「あおり運転」の罰則が強化されます
令和2年6月30日施行の改正道路交通法では、「妨害運転罪」が創設されます。「あおり運転」を行った場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、免許取消し処分(欠格期間2年、最大5年)となります。高速道路や自動車専用道路で他の車を停止させるなど著しい交通の危険を生じさせた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金・免許取消し処分(欠格期間3年最大10年)とされます。
「あおり運転」とは
「あおり運転」は10の類型に分けられます。
・対向車線からの接近や逆走
・不要な急ブレーキ
・車間距離を詰めて異常接近
・急な進路変更
・左からの追い越しや無理な追い越し
・ハイビームの執拗な継続
・不必要なクラクションの反復
・幅寄せや急な加減速
・高速自動車国道の本線車道での低速走行
・高速自動車国道や自動車専用道路での駐停車
他の車両等に対し、妨害する目的でこれらの違反行為を行うと、「あおり運転」(妨害運転)として罰せられます。
「あおり運転」の対象が自転車にも拡大されます
同じく令和2年6月30日に施行される、改正道路交通法施行令では、他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らすなどの自転車の「あおり運転」が、14項目ある「危険行為」に追加されます。
14歳以上の者が「危険行為」を行い、3年以内に2回摘発された場合、3時間の有料講習である自転車運転者講習の受講が科せられます。
受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金が科せられます。
14の危険行為と、自転車運転者講習について詳しくはこちらをご覧ください。
思いやり・ゆずり合いの安全運転を心掛けましょう
車を運転する際は、適正な車間距離を保つなど交通ルールとマナーを遵守し、相手への思いやり・ゆずり合いの気持ちで運転しましょう。
関連情報
埼玉県警察ホームページ