悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が施行
更新日:2015年5月29日
平成27年6月1日から
道路交通法の改正により、自転車運転者講習制度が施行されます。
一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
加害者にも被害者にもならないために、交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を利用しましょう。
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