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土地家屋名寄帳閲覧申請書

更新日:2024年1月30日

名義人が所有する土地・家屋の明細・課税内容が記載された課税台帳(名寄帳)の閲覧および写しの交付を行っています。

申請書(様式)

申請場所

  • 市役所2階資産税課
  • 大里行政センター市民福祉係
  • 妻沼行政センター市民係
  • 江南行政センター市民福祉係

注意

各行政センターでは、名寄帳の閲覧および写しの交付は行いますが、課税内容等の説明はできません。課税内容等の詳しい説明等が必要な方は、資産税課までお越しください。

手数料

閲覧手数料は、1名義・1年度ごとに200円です。(単独名義と共有名義がある場合は、それぞれに手数料がかかります。)
コピー代として、1枚10円かかります。

注意事項

  • 個人名義の名寄帳は、所有者本人か本人と同一の住民票に掲載されている親族であれば申請することができます。また、申請時に所有者本人が死亡している場合は、すべての相続人が申請することができますが、戸籍をご持参いただく必要があります。詳しくは、下記「相続で名寄帳が必要なかた」をご覧ください。なお、前記以外のかたが申請する場合は、所有者本人の書いた代理人選任届等、代理権を証する書類の添付が必要です。
  • 法人名義の名寄帳を申請する場合は、申請書または代理人選任届等に法人印の押印が必要です。
  • 窓口にお越しになったかたの本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等を必ずご持参ください。

相続で名寄帳が必要なかた

所有者(亡くなられたかた)の死亡の事実および相続権の確認をするため、次の戸籍謄本をご持参ください。
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」の写しをお持ちの場合は、戸籍謄本は不要です。

所有者の最後の住所地が熊谷市内、相続人が子の場合

所有者と相続人の関係がわかる戸籍

所有者の最後の住所地が熊谷市内、相続人が親(祖父母)または兄弟姉妹の場合

所有者の出生から死亡までの戸籍

所有者の最後の住所地が熊谷市外、相続人が子の場合

所有者の除籍謄本、所有者と相続人の関係がわかる戸籍

所有者の最後の住所地が熊谷市外、相続人が親(祖父母)または兄弟姉妹の場合

所有者の出生から死亡までの戸籍

郵送での請求

下記のものを同封の上、「申請先」にお送りください。

  • 申請書(法人のみ押印)
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・免許証・健康保険証等)

健康保険証の写しを送付するときは、保険者番号、被保険者等記号・番号等にマスキング(黒く塗りつぶすなどで復元できない程度に隠すこと。)を施してください。
法人名義の場合、申請する人の本人確認書類の写し

  • 返信用封筒(返送先記入・切手貼付)
  • 手数料分の定額小為替(未記入のもの)
  • 本人の申請ではない場合:委任状(代理人選任届)
  • 相続の場合:戸籍謄本のコピー(上記「相続で名寄帳が必要なかた」をご確認ください。)

申請先

〒360-8601
熊谷市宮町2丁目47番地1
熊谷市役所 資産税課

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このページについてのお問合せは

資産税課
電話:048-524-1111(代表)内線250・252、048-524-1329(直通)

この担当課にメールを送る

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