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アライグマ被害の対応について

更新日:2022年9月30日

アライグマは、北米原産の動物ですが、現在、日本全国に生息地を広げています。
アライグマの被害を未然に防止するために、以下のことに注意しましょう。

1 エサ場を作らせない

収穫時期を過ぎて収穫しない果実や農作物を放置すると、アライグマにとって格好のエサ場になります。また家庭ごみも堆肥代わりに放置するのも同様です。農地や庭先に放置しないようにしましょう。

2 ねぐらを作らせない

寺社や物置、空き家といった人気の少ない場所はアライグマが住み着いてしまう危険性があります。地域で見回りをして人の気配を感じさせたり、適正に管理することが重要です。
未然防止について詳しくは以下のリンクを参照してください。

アライグマの特徴

  1. 尻尾がしま模様
  2. 指が5本(タヌキ:4本、ハクビシン5本)
  3. 夜行性
  4. 眉間に黒いスジ(ハクビシン:鼻筋に白い線)

アライグマ被害にあったら

未然の防止策を講じてもなお、被害が生じる場合は環境政策課(048-536-1547)にご連絡ください。
環境政策課では、被害対策として捕獲檻(はこわな)の設置を行っています。
設置期間は、1か月程度です。

注意事項

  • 捕獲の際のオトリ餌等は自己負担となります。
  • 檻の管理を適正に行っていただき、毎日必ず見回りを行ってください。
  • アライグマ等の動物が捕獲されたら、檻に添付の標識に記載してある連絡先か熊谷市環境政策課へ連絡してください。
  • アライグマ以外の動物(タヌキ・ハクビシン等)が捕獲された場合、放獣となります。
  • 檻を仕掛ける場所は、原則個人の敷地内で、建物の外です。建物内の駆除は、専門業者に依頼してください。
  • 建物内に侵入された場合は、出入口となる場所を閉ざす必要もあります。

アライグマ以外(タヌキ・ハクビシン等)の対応について

 熊谷市では、アライグマ以外の有害鳥獣の捕獲は行っておりません。
 これらの動物を捕獲するためには、有害鳥獣の捕獲許可が必要となります。
 また、檻を設置するにも、狩猟免許(網・わな猟)が必要です。

専門業者について

 屋根裏等の建物内の小動物を駆除する場合、所有者等管理者に行っていただきます。
 ご自分で駆除できない場合は、埼玉県ペストコントロール協会にお問い合わせください。
 駆除は、有償です。金額等をご確認の上、依頼してください。

(一社)埼玉県ペストコントロール協会

さいたま市桜区神田609 電話:048-854-2890 ファクス:048-854-4846
受付時間 月曜日から金曜日 9時から17時 (11月から3月は16時まで)

このページについてのお問合せは

環境政策課環境政策係(江南庁舎)
電話:048-536-1547(直通) ファクス:048-536-2009

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