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死亡届

更新日:2023年3月8日

届出日

死亡または死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 死亡したところの土地・家屋の所有者または管理人
  • 後見人
  • 保佐人
  • 補助人
  • 任意後見人

届出地

次のいずれかの市区町村

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡したところ
  • 届出人の所在地


届出に必要なもの

  • 死亡診断書

注意すること

使用する斎場を決めてから届出をしてください。

関連リンク

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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