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熊谷市空き家等除却補助金について

更新日:2024年4月15日

 熊谷市では、良好な生活環境の保全を図るため、倒壊や建築材の飛散のおそれがあるなど、老朽化した危険な状態にある空き家(不良住宅等)について、その所有者等(法人を除く)が除却を行う場合、工事に要する費用の一部を補助します。
 補助金の交付を希望されるかたは、工事に着手する前に、安心安全課にご相談ください。

制度の概要

補助対象となる空き家(今年度から範囲が広がりました)

次の要件をすべて満たす空き家が対象となります。
・昭和56年5月31日以前に建築された木造の居住用家屋であること
・市内にあり、1年以上居住されていないこと
建築資材の飛散又は落下により、近隣・公道に影響を及ぼすおそれがあるなど、危険性があるもの
・市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上であるもの
・所有者が個人であること(法人不可)
・併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上で、店舗または事務所として利用していないこと
・公共事業等の補償の対象となっていないこと
・故意に破損したものでないこと
・国または他の地方公共団体から同種の補助金や助成金等の交付を受けていないこと
※詳しくは、下記の「申請の手引き」をご確認ください。

補助対象となる方

空き家の所有者(法人不可)またはその相続人で、以下のすべてに該当するかた
・共有者、その他権利者(抵当権等)から空き家の除却について同意を得ていること
・借地上にある空き家の場合は、土地所有者から除却について同意を得ていること
・本市の市税の滞納がないこと
・不動産の販売または貸付の業のために除却を行う者でないこと
・暴力団員や暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象となる工事

次のすべてに該当するもの
・市内に事業所を有する事業者が施工する除却工事であること
・建設業の許可(土木、建築または解体)または建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録を受けた者が請け負う工事であること
交付決定の通知を受けた日以降に着手する除却工事であること
・補助金の申請年度の1月末までに除却工事の完了が見込まれること
※同一敷地内に建物等が複数ある場合は、すべての建物等を除却し、更地にする工事が対象となります。

受付期間

事前相談

令和6年5月13日(月曜日)から

交付申請

令和6年6月3日(月曜日)から11月29日(金曜日)まで
(注意)交付申請の先着順とし、期間内であっても予算に達した場合は受付を終了します。

補助金額

次のいずれか低い額で上限30万円(千円未満切り捨て)

1. 除却に要する費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)の5分の4
2. 床面積(居住部分)×20,000円(1平方メートル当たり)

制度の詳細や手続きの流れについては、以下をご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・申請の手引き(PDF:2,281KB)

様式等

要綱

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・熊谷市空き家等除却補助金交付要綱(PDF:222KB)

事前相談

・不良住宅等審査依頼書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:214KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:19KB)

交付申請

・熊谷市空き家等除却補助金交付申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:109KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:57KB)
・除却に係る同意書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:62KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:20KB)
・誓約書兼同意書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:60KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:18KB)

工事内容変更(中止)申請

・熊谷市空き家等除却補助金補助対象工事内容等変更(中止)承認申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:51KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:40KB)

完了報告等

・熊谷市空き家等除却補助金補助対象工事完了報告書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:63KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:40KB)
・熊谷市空き家等除却補助金交付請求書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:79KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word(ワード:46KB)

参考様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・相続関係説明図(PDF:393KB)

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このページについてのお問合せは

安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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