相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
更新日:2024年4月1日
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家の売却で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円(または2,000万円)が控除されます。
制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページからご確認いただくか、税務署にお問合せください。
空き家の発生を抑制するための特別措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)(外部サイト)
(注意)
・制度の適用を受けるためには確定申告が必要です。
・制度の対象となるかどうかや確定申告に関しては最寄りの税務署にお問合せください。
市への手続
熊谷市内に所在する相続物件を譲渡して本特別措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、熊谷市長から確認書の交付を受け、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
下記リンクより申請書をダウンロードしてご記入の上、必要書類を添付して、下記の申請先に郵送もしくは持参してください。
※譲渡日が令和5年12月31日以前の場合は、次のファイルをご使用ください。
家屋およびその敷地を譲渡する場合(様式1-1)
(令和5年12月31日までの譲渡)
家屋を解体して土地のみを譲渡する場合(様式1-2)
(令和5年12月31日までの譲渡)
※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合は、次のファイルをご使用ください。
家屋およびその敷地を譲渡する場合(様式1-1)
(令和6年1月1日以降の譲渡)
家屋を解体して土地のみを譲渡する場合(様式1-2)
(令和6年1月1日以降の譲渡)
譲渡後に耐震化または除却をする場合(様式1-3)
(令和6年1月1日以降の譲渡)
申請先
郵送先
〒360-8601 熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 安心安全課 空家対策係 宛て
(注意)
・添付書類は返送いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしてください。
・申請書の受付からお手元に確認書が届くまで、通常10日から2週間程度かかります。ただし、申請書や添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出に日数がかかりますので余裕をもって申請してください。
書類受付窓口
熊谷市役所 安心安全課 空家対策係
所在地 熊谷市宮町二丁目47番地1 熊谷市役所本庁舎4階
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このページについてのお問合せは
安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520