空家等管理活用支援法人の指定について
更新日:2025年4月1日
空家等管理活用支援法人制度とは
空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づき、所有者への相談対応など、空家の管理や活用などに関する活動を行う団体などを「空家等管理活用支援法人」に指定する制度です。
支援法人の指定について
申請ができる団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人(公益社団法人を含む)、一般財団法人(公益財団法人を含む)、
空家等の管理もしくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
指定等に関する基準について
空家等管理活用支援法人の指定を希望する団体などについては、申請を受理した後、業務を適正かつ確実に行うことができるかどうか、法律や事務取扱要綱に基づいて審査を行います。熊谷市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDF:347KB)
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このページについてのお問合せは
安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520
