空き家から越境した竹木の取扱いに関する民法の改正について
更新日:2025年5月1日
隣地の竹木の枝が自分の所有地に伸びてきた場合
隣地の竹木の枝が自分の所有地に伸びてきた(越境してきた)場合、その土地の所有者は竹木の所有者に枝の切除を
求めることができますが、令和5年に民法が一部改正され、竹木の所有者に切ってもらう原則は残しつつ、次のような
場合は自らその枝を切ることができることが規定されました。(民法第233条第3項)
(1)竹木の所有者に対し枝を切除するように催告したが、その所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
ただし、実際に隣地の竹木の枝を切除しようとする場合、例えば「相当の期間内」とはどの程度の期間なのか、
「所在を知ることができないとき」をどのように判断するのか、など個別の判断が必要となる事項もあること
から、相隣トラブルを防止する観点からも、事前に弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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