空き家について
更新日:2019年4月1日
空き家とは
市内に所在する建物等で常時無人の状態にあるもの及びその敷地です。
近年、少子高齢化や相続等の事情により、空き家が増加しています。
所有者の責務
本来、個々の財産は、その所有者等が自己の責任において自主的に管理すべきところですが、様々な事情からその適正な管理が行われていない状況が見受けられます。
市の対応
市では、空き家に関する苦情等を受けた場合、現地調査を行い、土地・家屋の所有者を調査し、所有者に不動産の適切な管理をお願いしています。
次のような空き家を認めた場合は、安心安全課へ御連絡ください。
- 老朽化等により倒壊又は建築材料等の飛散のおそれがある場合
- 不特定の者の侵入が容易であるため、防犯上好ましくない状態となっている場合
- 草木等の著しい繁茂又は害虫等の発生により、近隣の生活環境を阻害するおそれがある場合
このページについてのお問合せは
安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520