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空き家等の適切な管理にご協力ください

更新日:2026年3月17日

 近年、人口減少、高齢化等を背景に、空き家等が年々増加しています。適切な管理が行われないまま放置されている状態の空き家等は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等の多岐にわたる問題を生じさせます。
 国は、この問題の解決を図るため、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、本市では、空き家等に関する対策を推進するために、「熊谷市空家等の適切な管理に関する条例」を平成31年1月1日に施行しました。

空き家の管理は所有者の責任です!

空家等とは

 市内に所在する建築物および工作物(立木を含む)で、常時無人の状態にあるもの、ならびにその敷地をいいます。

空家等の所有者等の責務

 空き家等は個人の財産であるため、所有者等(注釈)は、空き家等が管理不全な状態にならないよう適切な管理を行わなければいけません。
 万一、倒壊・崩落などによって周辺の建物や通行人に被害をおよぼした場合、所有者等が損害賠償を負わなければならない場合があります。
 また、管理不全な状態が続いた場合、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定に基づき、指導や勧告が行われることがあります。
 なお、この勧告がなされると、空き家の敷地に係る固定資産税等の住宅用地特例が受けられなくなります。
 空き家を所有・管理されているかたは草木の剪定せんていや除草、建物の老朽化や破損の有無の確認、万一の際に備え、近隣のかたに連絡先を伝えておくなど適正な管理を心がけましょう。
(注釈)所有者等とは、建物または当該敷地の所有者、管理人、所有者の相続人、相続財産清算人等をいいます。

管理不全な状態とは

 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 管理不全な状態の空き家等は「特定空家等」などに該当する場合がありますので、定期的な管理をお願いします。
 また、老朽の著しい建物については、建築の専門家や工事業者に相談し、修理・改善、解体等を検討してください。

○熊谷市の空き家対策については、以下のチラシ「あなたの空き家、きちんと管理できていますか?」をご覧ください。

関連情報

埼玉県では不動産団体との連携により「空き家の持ち主応援隊」を結成し、空き家対策を進めています。
「空き家の持ち主応援隊」として、不動産団体では、空き家の管理、売却、賃貸、解体など気軽に相談、依頼できる地域の不動産業者を簡単に検索できるサイトを開設しています。

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このページについてのお問合せは

安心安全課空家対策係
電話:048-524-1111 内線328・332、048-524-1386(直通) ファクス:048-521-0520

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