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保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設 をご利用中の方へ

更新日:2021年7月12日

各種手続について

児童及び保護者、家庭の状況に変更があった場合は保育課への届出が必要です。

保育の実施基準の変更

勤務先や勤務時間の変更等保護者の状況に変更があった場合には、新しい就労証明書等、ご家庭で保育できないことを証明する書類の提出が必要です。

認定の変更

次に該当する場合は、「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要です。

  1. 1号認定と2号認定の変更を希望する場合
  2. 保育標準時間認定と保育短時間認定の変更を希望する場合
  3. 認定期間の変更を希望する場合

次に該当する場合は、「教育・保育給付認定変更届書」の提出が必要です。

  1. 転居した場合(市内転居に限る)
  2. 世帯の状況が変わった場合(婚姻、離婚など)

転出又は退所(園)

次に該当する場合は、「異動届」の提出が必要です。

  1. 熊谷市外へ転出する場合(転出後も同施設の利用継続をする場合を含む)
  2. 退所する場合
注意

保育の実施基準に該当しなくなった場合は退所となります。

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このページについてのお問合せは

保育課保育係
電話:048-524-1460(直通) ファクス:048-521-0520

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