保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設 をご利用中の方へ
更新日:2021年7月12日
各種手続について
児童及び保護者、家庭の状況に変更があった場合は保育課への届出が必要です。
保育の実施基準の変更
勤務先や勤務時間の変更等保護者の状況に変更があった場合には、新しい就労証明書等、ご家庭で保育できないことを証明する書類の提出が必要です。
認定の変更
次に該当する場合は、「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要です。
- 1号認定と2号認定の変更を希望する場合
- 保育標準時間認定と保育短時間認定の変更を希望する場合
- 認定期間の変更を希望する場合
次に該当する場合は、「教育・保育給付認定変更届書」の提出が必要です。
- 転居した場合(市内転居に限る)
- 世帯の状況が変わった場合(婚姻、離婚など)
転出又は退所(園)
次に該当する場合は、「異動届」の提出が必要です。
- 熊谷市外へ転出する場合(転出後も同施設の利用継続をする場合を含む)
- 退所する場合
注意
保育の実施基準に該当しなくなった場合は退所となります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ