保育所(園)・認定こども園(保育利用)・地域型保育施設をご利用中のかたへ
更新日:2025年7月25日
各種手続について
児童および保護者、家庭の状況に変更があった場合は保育課への届出が必要です。
保育の実施基準の変更
勤務先や勤務時間の変更など保護者の状況に変更があった場合には、新しい就労証明書など、ご家庭で保育できないことを証明する書類の提出が必要です。
認定の変更
次に該当する場合は、「教育・保育給付認定変更申請書」の提出が必要です。
- 1号認定と2号認定の変更を希望する場合
- 保育標準時間認定と保育短時間認定の変更を希望する場合
- 認定期間の変更を希望する場合
【提出期限】
認定変更を希望する月の前月10日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は前平日まで)
次に該当する場合は、「教育・保育給付認定変更届書」の提出が必要です。 (随時提出)
- 転居した場合(市内転居に限る)
- 世帯の状況が変わった場合(婚姻、離婚など)
転出または退所(園)
次に該当する場合は、「異動届」の提出が必要です。
- 熊谷市外へ転出する場合(転出後も同施設の利用継続をする場合を含む)
- 退所する場合
【提出期限】
退所する月の末日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は前平日まで)
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