このページの先頭です

幼児教育・保育無償化について

更新日:2026年10月1日

幼児教育・保育無償化について

 現在、国の幼児教育・保育の無償化制度により、主に3歳児から5歳児の子どもの幼稚園、保育所、認定こども園などの保育料が無償化となります。
 また、令和7年4月から、熊谷市独自の取組として、熊谷市内に住む保育を必要とする0歳から2歳児クラスの子どもの保育料を無償化し、子どもの年齢、人数、世帯の所得に関係なく、保育施設に入所する全ての子どもの保育料が無償化されました。

ページ内リンクをご活用ください。

1 無償化の対象者・対象範囲

4月1日時点のお子さんの年齢でクラスを確認してください。
満3歳児とは、満3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間の子どもになります。

年齢(歳児)の説明
3歳児~5歳児 年度当初(4月1日)の時点で3歳から5歳までの子ども
満3歳児 3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間にある子ども
0歳児~2歳児 年度当初(4月1日)の時点で0歳から2歳までの子ども
無償化の対象範囲
施設(事業) 3歳児~5歳児 満3歳児 0歳児~2歳児 施設等利用給付認定の申請
・保育園
・認定こども園
 (保育利用)
利用料無償 - 利用料無償(市独自) 不要
・小規模保育施設 - -
・新制度幼稚園
・認定こども園
 (教育認定)
教育時間 利用料無償
(新1号)
- 不要
​​​​​​​預かり保育 利用料無償(上限有)
(新2号)
月額上限12,300円
(日額490円)
住民税"非課税"世帯のみ
利用料無償(上限有)
(新3号)
月額上限17,700円
(日額490円)
要
・新制度
 未移行幼稚園
教育時間 利用料無償(上限有)
(新1号)
月額上限28,000円
要
預かり保育 利用料無償(上限有)
(新2号)
月額上限12,300円
(日額490円)
住民税"非課税"世帯のみ
利用料無償(上限有)
(新3号)
月額上限17,700円
(日額490円)
要
・認可外保育施設 利用料無償(上限有)
月額上限40,300円
- 利用料無償(上限有)
住民税"課税"世帯
月額上限45,700円(市独自)
住民税"非課税"世帯
月額上限45,700円(国補助)
要
・一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・
 センター事業
利用料無償(上限有)
月額上限40,300円
- 利用料無償(上限有)
住民税"非課税"世帯
月額上限45,700円(国補助)
要

保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育施設等

  • 保育施設に入所する全ての子どもの保育料が無償化されました。
  • 認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを併せて利用した場合の利用料は無償化の対象になりません。
  • 給食費は施設による実費徴収となりますが、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となる予定です。
市内対象施設一覧(保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育施設等)
    施設名 所在地 電話番号
公立
保育所
1 中央保育所 石原3-27 048-580-7613
2 籠原保育所 新堀1124 048-532-6949
3 中条保育所 上中条833-1 048-524-7080
4 曙町保育所 曙町3-63 048-523-6355
5 箱田保育所 中央1-46 048-521-3771
6 市田保育所 小泉237 048-536-2135
7 吉見保育所 向谷373-1 0493-39-1425
8 上須戸保育所 上須戸1495-1 048-588-6184
9 江南保育所 千代323-1 048-536-3374
民間
保育園
10 愛隣保育園 石原2-157 048-522-1952
11 みたけ保育園 見晴町405 048-521-2959
12 なでしこ保育園 柿沼921-9 048-521-5698
13 くるみ保育園 平戸1090 048-522-2059
14 第二くるみ保育園 今井1136 048-524-8181
15 新里保育園 肥塚808-3 048-524-1178
16 こどもの家保育園 村岡563-1 048-536-5323
17 ことぶき乳児保育園 三ヶ尻6338-2 048-532-2916
18 ほしのみや保育園 池上576-1 048-524-9876
19 熊谷太井保育園 太井480 048-524-6868
20 スダナ保育園 広瀬619 048-524-6557
21 奈良保育園 中奈良1396-1 048-524-9849
22 第三なでしこ保育園 円光2-10-10 048-520-6112
23 しらこばと保育園 玉井1154-3 048-530-3618
24 新里第二保育園 ・分園 筑波3-202ティアラ21 4階(本園)
佐谷田615(分園)
048-599-0022
25 ことぶき花ノ木保育園 三ヶ尻1817 048-531-0344
26 田島保育園 田島7-3 048-588-0682
27 第二田島保育園 上根432-1 048-588-3411
28 道ヶ谷戸愛児園 道ヶ谷戸211 048-588-1132
29 第二よつば保育園 三本1557 048-536-8597
30 篭原のこキッズ保育園 籠原南1-133 048-531-3901
31 ことぶきイーサイト保育園 新堀713 イーサイト籠原 3階 048-598-7351
32 わらしべの里共同保育所 弁財203 048-588-7970
認定
こども園
33 三尻こども園 拾六間419 048-532-3990
34 荒川こども園 宮本町189 048-522-1528
35 まことこども園 上之1355 048-524-1261
36 立正幼稚園 楊井1748-2 048-536-1688
37 成田こども園 上之2754-1 048-522-4110
38 篭原さみどり認定こども園 新堀546 048-531-3911
39 第二なでしここども園 今井377 048-525-3761
地域型
保育施設
40 キッズハウス 籠原保育室 籠原南1-7-5 048-533-4149
41 なでしこ家庭保育室「わらべ」 柿沼988-1 048-527-0880
42 りゅうさい保育所 佐谷田3772-1 048-524-3311
43 野鳥の森うさぎ保育園 瀬南146 048-527-3757
44 あかね保育室 玉井2-32 048-531-0144
45 もみの木共同保育所 別府4-136 048-533-5077
46 ことぶきつくし保育園 籠原南1-91 048-533-0776
47 さくらキッズ保育園 桜木町2-97 中野屋ビル1階 048-580-7776
48 保育室 黒ひげ先生 久下1236-10 048-521-1184
49 奈良ベビー保育園 中奈良1163-1 048-501-7388
50 まこと保育園 上之1502-5 048-598-7020
51 乳児園きらり 佐谷田645-1 048-580-7004

新制度幼稚園・認定こども園(1号)

  • 満3歳児から5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 給食費は施設による実費徴収しておりますが、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が免除となる予定です。
市内対象施設一覧(新制度幼稚園・認定こども園(1号))
    施設名 所在地 電話番号
新制度
幼稚園
1 とうぜんじ幼稚園 石原334 048-521-3352
認定
こども園
2 三尻こども園 拾六間419 048-532-3990
3 荒川こども園 宮本町189 048-522-1528
4 まことこども園 上之1355 048-524-1261
5 立正幼稚園 楊井1748-2 048-536-1688
6 成田こども園 上之2754-1 048-522-4110
7 篭原さみどり認定こども園 新堀546 048-531-3911
8 第二なでしここども園 今井377 048-525-3761

未移行幼稚園

  • 満3歳児から5歳児クラスの全ての子どもの利用料を月額25,700円を上限に無償化
  • 幼稚園就園奨励費補助金は無償化開始に伴い終了します。
  • 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費、教材費など)は、無償化の対象外
  • 給食費は施設による実費徴収しておりますが、年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもは副食費が補助される予定です。
  • 熊谷市民の人が市外の未移行幼稚園に通園している場合は、熊谷市に申請が必要です。
市内対象施設一覧(未移行幼稚園)
    施設名 所在地 電話番号
未移行幼稚園 1 摩耶幼稚園 星川1-1 048-522-1681
2 さくら幼稚園 箱田1-7-21 048-521-0891
3 さかえ幼稚園 佐谷田2661 048-521-2689
4 篭原若竹幼稚園 籠原南1-134 048-532-3955
5 妻沼幼稚園 妻沼1627-2 048-588-0027
6 西妻沼幼稚園 永井太田1241-2 048-588-5199
7 ピノキオ幼稚園 善ヶ島1502 048-588-8517
8 松岩寺幼稚園 押切2111 048-536-6663

(注釈)子育てのための施設等利用給付認定を受けた方のみ無償化の対象です。
(注釈)月額28,000円が上限となります。

預かり保育

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額12,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 満3歳児クラスについては、保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯の場合に月額17,700円を上限として預かり保育の利用料を無償化
  • 熊谷市民の人が市外の幼稚園・認定こども園に通園している場合は、熊谷市に申請が必要です。
市内無償化対象施設一覧(預かり保育)
    施設名 所在地 電話番号
新制度
幼稚園
1 とうぜんじ幼稚園 石原334 048-521-3352
認定
こども園
2 三尻こども園 拾六間419 048-532-3990
3 荒川こども園 宮本町189 048-522-1528
4 まことこども園 上之1355 048-524-1261
5 立正幼稚園 楊井1748-2 048-536-1688
6 成田こども園 上之2754-1 048-522-4110
7 篭原さみどり認定こども園 新堀546 048-531-3911
8 第二なでしここども園 今井377 048-525-3761
未移行幼稚園 1 摩耶幼稚園 星川1-1 048-522-1681
2 さくら幼稚園 箱田1-7-21 048-521-0891
3 さかえ幼稚園 佐谷田2661 048-521-2689
4 篭原若竹幼稚園 籠原南1-134 048-532-3955
5 妻沼幼稚園 妻沼1627-2 048-588-0027
6 西妻沼幼稚園 永井太田1241-2 048-588-5199
7 ピノキオ幼稚園 善ヶ島1502 048-588-8517
8 松岩寺幼稚園 押切2111 048-536-6663

(注釈)子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)を受けた方のみ無償化の対象です。
(注釈)月額12,300円(日額490円)が上限となります。
(3号の場合は月額17,700円(日額490円)が上限です。)

認可外保育施設等(注釈)

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所、認定こども園または幼稚園などを利用していない場合に、月額40,300円を上限として利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額45,700円を上限として利用料を無償化
  • 一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施していない幼稚園を利用している場合は、月額12,300円(満3歳児は17,700円)を上限として利用料を無償化。ただし、預かり保育を併用して利用している場合は、預かり保育の無償化額を減じた額を上限とします。
  • 熊谷市民の人が市外の認可外保育施設等を利用している場合は、熊谷市に申請が必要です。

注釈の説明:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など

市内無償化対象施設一覧(認可外保育施設等)
    施設名 所在地 電話番号
一時預かり事業 1 中央保育所 石原3-27 048-580-7613
2 第二くるみ保育園 今井1136 048-524-8181
2 新里保育園 肥塚808-3 048-524-1178
3 ことぶき乳児保育園 三ヶ尻6338-2 048-532-2916
4 ほしのみや保育園 池上576-1 048-524-9876
5 奈良保育園 中奈良1396-1 048-524-9849
6 第三なでしこ保育園 円光2-10-10 048-520-6112
7 しらこばと保育園 玉井1154-3 048-530-3618
8 新里第二保育園 ・分園 筑波3-202ティアラ21 4階 048-599-0022
9 ことぶき花ノ木保育園 三ヶ尻1817 048-531-0344
10 篭原のこキッズ保育園 籠原南1-133 048-531-3901
11 ことぶきイーサイト保育園 新堀713 イーサイト籠原 3階 048-598-7351
12 わらしべの里共同保育所 弁財203 048-588-7970
13 三尻こども園 拾六間419 048-532-3990
14 荒川こども園 宮本町189 048-580-5533
15 篭原さみどり認定こども園 新堀546 048-531-3911
16 もみの木共同保育所 別府4-136 048-533-5077
17 さくらキッズ保育園 桜木町2-97 中野屋ビル1階 048-580-7776
18 まこと保育園 上之1502-5 048-598-7020
19 ファミリーキューブ 肥塚4-1(平田クリニック
ファミリーキューブ内)
048-520-2880
病児保育事業 20 熊谷生協病院
病児保育室「こぐまちゃんち」
上之3854 048-524-3841
病後児保育事業 21 篭原のこキッズ保育園 籠原南1-133 048-531-3901
ファミリー・サポート・センター 22 熊谷市ファミリー・サポート・センター 本町1-9-1 048-521-0999
病児等緊急サポート事業 23 緊急サポートセンター埼玉 川口市東川口4-2-20
プロミネンスⅡ102
048-297-2903

(注釈)一般の方が利用できる施設のみ掲載しております。
(注釈)子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)を受けた方のみ無償化の対象です。
(注釈)保育所・認定こども園・幼稚園(一部除く)・地域型保育施設を利用している方は、認可外保育施設等を利用した場合、利用料は自己負担となります。
(注釈)月額40,300円が上限となります。(3号の場合は月額45,700円が上限です。)

障害児通園施設等(注釈)

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合も無償化の対象
  • 特別な手続は不要です

注釈の説明:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援および保育所等訪問支援を行う事業、福祉型障害児入所施設および医療型障害児入所施設

2 利用開始の手続について

保育所・認定こども園(2・3号)・小規模保育施設等を利用(予定)の人

特別な手続は不要です。

新制度幼稚園・認定こども園(1号)を利用(予定)の人

 新制度幼稚園・認定こども園(1号)における満3歳以上児の月額の利用料は無償となります。これについての特別な手続は不要です。
 また、保育の利用を必要とする世帯が「預かり保育」を利用している場合は、「預かり保育料」についても無償化(上限有)となります。「預かり保育料」が無償化の対象となるためには、「施設等利用給付認定(第2号または第3号)」を受ける必要があります。

未移行幼稚園を利用(予定)の人

 未移行幼稚園に通う満3歳から就学前の子どもについて、保育料などが無償化(上限有り)となります。希望する場合は、施設等利用給付認定(第1号から第3号)の認定を受ける必要があります。

認可外保育施設等を利用(予定)の人

 保育の必要性の認定を受け、無償化(給付)対象施設として市区町村が確認した認可外保育施設等を利用する場合、利用料が無償化(上限有り)されます。

1 給付の認定について

 認可外保育施設等を利用して無償化の給付を受けるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。
 熊谷市に居住する3歳児から就学前の子どもで、保育の利用を必要とする場合、給付の対象となります。
 また、0歳児から2歳児の子どもについては、熊谷市に居住する保育の利用を必要とする場合で、市民税非課税世帯のみ対象となります。

(注意)熊谷市外在住の人は、居住している市区町村において認定を受けてください。

2 給付認定区分と給付限度額

給付認定区分と給付限度額
「施設等利用給付」の認定区分

給付上限額
(利用料)

第2号認定
 3歳児から就学前の子どもで、保育の必要性がある場合

月額40,300円を上限に給付

第3号認定
 0歳児から2歳児の子どもで、保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の場合

月額45,700円を上限に給付
  • 4月1日時点の年齢で区分を確認してください。
  • 利用した額と上限額を比較して低い額が給付されます。 
保育の必要性について

「保育の必要性」の条件は、父母ともに以下の要件のいずれかに該当する場合となります。

  1. 就労(パートタイム、夜間、居宅内の労働などを含む。ただし、月48時間以上の就労が必要)
  2. 妊娠、出産(原則、出産予定日のある月とその前後2か月間に限る)
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居または長期入院等している親族の介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 就職活動(起業準備を含む。保育の実施期間は支給認定後およそ90日間に限る)
  7. 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれ
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要(継続利用を認める場合の育児休業取得期間は1年までといたします)
  10. その他市長が認める前各号に類する状態
申請に関してよくある質問Q&A

 Q.父母のどちらかが働いていれば認められますか?
 A.子どもの父母ともに認定の事由が必要です。ただし、ひとり親の場合はこの限りではありません。

 Q.来年から働く予定ですがどうすればよいですか?
 A.保育が必要になった時点で申請ができます。

 Q.一度認められれば卒園まで継続しますか?
 A.毎年保育の必要性を確認します。また、有効期限は認定事由による必要な範囲となります。

3 無償化給付の対象となる施設

 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業などが対象となります。
 ただし、対象となる施設・サービスの事業者が所在する市区町村の確認を受けている必要があります。無償化の対象施設として、市区町村の確認を受けていない施設を利用した場合は、給付の対象となりません。
 また、施設・サービスによっては、確認の基準を満たしていない施設があります。法律により5年間は確認の基準を満たしていない場合でも給付の対象となりますが、6年目以降も基準を満たしていない場合、給付の対象外となる場合がありますのでご注意ください。(市区町村によっては、条例によって給付が制限されている場合があります。)

注意

利用施設が無償化の対象になるかどうかは、直接施設にてご確認ください。

4 提出書類

(1)申請書

 教育・保育給付認定・変更申請書兼施設等利用給付認定申請書(兼児童台帳)

(2)保育を必要とする理由ごとに定められる次の書類(父、母それぞれ1枚ずつ必要になります)
保育の必要性を証明する書類
父母の状況 提出書類および添付書類
就労 就労証明書
就職活動

就労確約書

妊娠・出産
  1. 申立書
  2. 母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日がわかる書類の写し)
疾病・障害
  1. 申立書
  2. 医師の診断書の原本または各種手帳の写し
介護・看護
  1. 申立書
  2. 介護・看護が必要な人の医師の診断書の原本または各種手帳の写し
就学
  1. 申立書
  2. 学生証および時間割の写し
(3)個人番号記入票
(4)保護者の個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面)

(4)の個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない人は、以下の書類の写しに代えることができます。下記(A)のうち1点および(B)のうち1点のそれぞれ写しを、(3)個人番号記入票とともにご提出ください。

申請書類様式
個人番号カードが無い場合の確認書類
番号確認のための書類(A) 身元確認のための書類(B)
  • 通知カードの写し
  • 個人番号が記載された住民票の写し
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写し
  • 運転免許証の写し
  • パスポートの写し
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)の写し
  • 身体障害者手帳の写し など
記入例

5 提出場所

熊谷市こども健康部保育課(熊谷市役所本庁舎4階)に認定に必要な書類を提出してください。
郵送でも申請を受け付けております。

郵送提出先

〒360-8601
埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 保育課 宛て

3 認定を受けているかたの各種手続について

認定の変更

1 次に該当する場合は、「施設等利用給付認定変更申請書」の提出が必要です。
〈1〉1号認定から2、3号認定、または2、3号認定から1号認定への変更を希望する場合(未移行幼稚園利用のかた)
ご注意:1号認定から2、3号認定に変更する場合は、併せて父母について保育が必要であることを証明する書類(就労証明書など)の提出が必要です。
〈2〉2、3号認定を取り消す場合(認定こども園、新制度幼稚園、認可外保育施設など利用のかた)
〈3〉認定期間の変更を希望する場合

2 次に該当する場合は、「施設等利用給付認定変更届書」の提出が必要です。

〈1〉転居した場合

〈2〉世帯の状況が変更となった場合(婚姻、離婚など)

〈3〉氏名が変更になった場合

〈4〉利用施設を変更する場合(未移行幼稚園から別の未移行幼稚園への変更)

4 よくある質問(FAQ)

FAQ
質問 回答

現在、保育所に入所しています。病児保育室やファミリー・サポート・センター事業などを利用した費用は無償化の対象ですか?

保育の必要性があると認定され保育所、認定こども園(2・3号)などを利用している人が、病児保育室やファミリー・サポート・センター事業などを利用した場合の費用は無償化の対象になりません。

熊谷市民ですが市外の保育所を利用しています。無償化になりますか?

市外の認可保育所、認定こども園、小規模保育施設、新制度幼稚園を利用している場合は無償化になります。
未移行幼稚園の場合は、月額25,700円まで無償化の対象となります。(熊谷市に手続が必要です。)
認可外保育施設等は、無償化対象施設を利用している場合のみ費用が無償化(月額上限有り)となります。(熊谷市に手続が必要です。)

引っ越しをすることになりましたが、何か手続は必要ですか?

幼児教育・保育の無償化は、住所地の自治体から給付を受けるものとなるため、保育課で手続が必要です。
【市外へ転出の場合】
熊谷市民として、無償化の利用終了となるため届け出が必要です。
【市外から転入の場合】
熊谷市民として、無償化の利用を開始するため施設等利用給付認定申請が必要です。
【市内で転居の場合】
住所変更の手続が必要です。

結婚・離婚などがありましたが、何か手続は必要ですか?

結婚や離婚などにより、氏名や住所、世帯員などの変更がある場合は保育課で手続が必要です。
必要な手続については、保育課までお問い合わせください。
熊谷市こども健康部保育課 048-524-1460

5 幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧

認可保育所や認定こども園・新制度移行幼稚園については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正などがある場合、随時更新予定です。
認可外保育施設のうち、事業所内保育施設は当該事業所にお勤めのかたのみ利用可能です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1460、048-524-1131(直通) ファクス:048-521-0520

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

保育施設の利用

サブナビゲーションここまで