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就労証明書(保育施設・児童クラブ用)

更新日:2023年9月15日

就労証明書(保育施設・児童クラブ用)

保育所(園)・認定こども園・地域型保育施設・幼稚園・児童クラブ用の就労証明書です。
入所(室)申請時や入所(室)中の児童の保護者の勤務先が変わった時に提出していただきます。
保育施設や児童クラブの新規入所(室)申請の場合は、同居している18歳以上65歳未満のかたお一人につき1枚必要となります。
就労証明書の有効期限は、証明日から3か月です。

就労証明書の取扱いについて(令和5年9月から様式を変更しています。)

注意 児童クラブの申請書類としての利用は、令和6年4月以降の申請分からとなります。令和5年度入室については、勤務証明書をご利用ください。

事業所等で就労証明書の作成を担当されるかたへ】

  • 令和5年9月から受領分の就労証明書の様式を変更しています。下記に電子データを掲載していますので、ご活用ください。記載要領は、同じBOOKにある「記載要領」シートを参照してください。
  • 就労証明書の記載内容について事業所にお問合せする場合がありますので、作成した担当者の氏名と連絡先を記入してください。
  • 貴事業所において、就労されている職員のお子様の保育施設・児童クラブの利用にあたり、保育の必要性を確認するために必要な書類となります。ご家庭の状況によっては、年に数度の確認が必要な場合もあります。なにとぞ、作成にご協力をお願いいたします。
  • 保育施設や児童クラブへの入所(室)が前提で、就労予定が、証明日以降の雇用開始日が記載されている場合、保育施設や児童クラブへの入所(室)が出来なかった際の雇用の取扱いについて備考欄に記入してください。
  • 雇用契約に基づく休憩時間を含んだ就労時間を正確に記入いただくようお願いいたします。
  • 就労時間の欄は、雇用契約に基づく就労時間を記入してください。また、育児短時間勤務制度を利用(予定)の場合、制度利用前の就労時間を記入してください。
  • 就労実績の欄は、直近3か月の1か月当たりの就労日数、就労時間数について記入してください。なお、育児休業等により直近3か月において就労実績がない場合は、育児休業取得前の就労実績を記入してください。新規採用等で就労実績がない場合は、今後の就労見込みを記入してください。
  • 雇用期間が有期の場合、期間満了後の更新の有無について、追加的項目記載欄を設けましたので、記入をお願いします。期間満了後の確認が不要となる場合がありますので、ご協力をお願いします。

【ご注意ください】

  • 事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書の電子データを無断で作成や改変を行ったときには、申請内容に虚偽があるものとして、入所(室)決定を取り消したり、入所(室)児童が退所となる場合があります。
  • また、この場合就労証明書の事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件に該当すると認められる場合には、各罪が成立し得るものとされています。

就労証明書

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このページについてのお問合せは

保育課保育係
電話:048-524-1460(直通) ファクス:048-521-0520

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