施設等利用費の請求方法について
更新日:2024年11月14日
幼児教育・保育の無償化により認可外保育施設等を利用した場合で施設等利用給付認定を受けたかたは、施設等利用費を請求することで保育料が給付されます。(3歳児以上は月額37,000円が上限、0歳児から2歳児は月額42,000円が上限)
無償化手続きの3ステップ
1 無償化の対象施設を利用
幼児教育・保育の無償化の対象施設になるためには、施設が所在する市町村の確認を受ける必要があります。
熊谷市内で確認を受けた対象施設は施設一覧をご覧ください。
なお、熊谷市内の新制度未移行幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用しているかたは、園を通して給付していますので、特に請求書類の提出は不要です。
2 給付認定を受けた児童が利用
幼児教育・保育無償化の対象となるためには、児童が施設等利用給付認定を受ける必要があります。
認定は、住民票住所地の自治体で行います。住民票が熊谷市に無いかたは、住民票のある自治体へ申請してください。
認定の申請についてはこちらをご覧ください。
3 保護者からの請求を受けて熊谷市が給付
保護者は認可外保育施設等を利用してかかった保育料を熊谷市へ請求することができます。(3歳児以上は月額37,000円が上限、0歳児から2歳児は月額42,000円が上限)
住民票住所地の自治体が給付しますので、住民票が熊谷市に無いかたは、住民票のある自治体へ請求してください。
請求の流れ
1 保護者のかたは施設に利用料を支払う
施設に対して、施設所定の利用料をお支払いください。
2 「領収証」・「特定子ども・子育て支援提供証明書」を施設から発行してもらう
施設が発行する「領収証(原本)」と「特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)」をご用意ください。
熊谷市では「領収書」と「特定子ども・子育て支援提供証明書」を一緒に記載する様式を用意しています。
ご利用の場合はダウンロードしてお使いください。
【PDF】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:63KB)
【エクセル】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(エクセル:17KB)
【記入例】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(兼)特定子ども・子育て支援提供証明書(PDF:553KB)
認可外保育施設等に作成を依頼してください。
3 請求書を記入し、熊谷市へ請求する(窓口・郵送のいずれか)
「施設等利用費請求書(償還払用)」の請求書を記入し、「領収証」(原本)及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(原本)を添付して熊谷市に請求してください。
熊谷市が受付後、書類に不備がない場合は1か月程度で指定の口座にお振り込みします。
【PDF】施設等利用費請求書(償還払用)(PDF:12KB)
【ワード】施設等利用費請求書(償還払用)(ワード:42KB)
【記入例】施設等利用費請求書(償還払用)(PDF:40KB)
【提出書類】
(1)領収証(原本)※
(2)特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)※
(3)「施設等利用費請求書(償還払用)」
※熊谷市の様式を利用するかたは(1)と(2)が一緒に記載されていますので、1枚で問題ありません。
【注意事項】
・請求書への押印は不要です。
・振込先口座は原則、施設等利用給付認定保護者(代表保護者)名義のものとなります。施設等利用給付認定保護者(代表保護者)以外のかたの口座へ振り込みを行う場合は、委任状が必要です。
窓口の場合 | 熊谷市役所 4階 福祉部保育課まで |
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郵送の場合 | 〒360-8601 |
よくある質問
熊谷市民ですが市外の認可外保育施設を利用しています。無償化の対象になりますか?
認可外保育施設が所在する自治体が、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行っている場合は無償化の対象になります。
対象施設かどうかは、施設が所在する自治体に確認してください。
また、施設によっては特定子ども・子育て支援施設等の確認基準を満たしていない施設があります。法律により5年間は確認の基準を満たしていない場合でも無償化の給付対象となりますが、6年目以降も基準を満たしていない場合、給付の対象外となる場合がありますのでご注意ください。(自治体によっては、条例で5年を待たずに給付が制限されている場合があります。)
認可外保育施設等から受け取った領収証をなくしてしまいました。どうすればよいでしょうか。
請求申請には必ず「領収証」(原本)及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」(原本)が必要ですので、再発行してもらってください。
認定通知書を紛失し、認定番号がわかりませんが、請求申請可能でしょうか。
既に「施設等利用給付認定」を受けたかたであれば、保護者、児童氏名の氏名、生年月日、住所を誤りなく記入いただければ、認定番号が空欄でも差し支えありません。
引っ越しをしました。何か手続きが必要ですか?
幼児教育・保育の無償化は、住所地の自治体から給付を受けるものとなるため、保育課で手続きが必要です。
【市外から熊谷市へ転入の場合】
住所地の自治体が給付を行うため、熊谷市で施設等利用給付認定を申請する必要があります。
【熊谷市から市外へ転出の場合】
熊谷市民として、無償化の利用終了となるため届け出が必要です。
【市内で転居の場合】
住所変更の手続きが必要です。
結婚・離婚などがありましたが、何か手続きは必要ですか?
結婚や離婚などにより、氏名や住所、世帯員などの変更がある場合は保育課で手続きが必要です。
必要な手続きについては、保育課までお問い合わせください。
熊谷市福祉部保育課 048-524-1460
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